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○留寿都村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程
令和2年3月16日訓令第8号
留寿都村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程
(目的)
第1条 この訓令は、留寿都村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年留寿都村規則第6号。以下「規則」という。)の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めることを目的とする。
(村長の定める会計年度任用職員)
第2条 規則第15条第1項及び第2項の村長の定める会計年度任用職員は、次に掲げる休暇の区分に応じ、それぞれ次に定める会計年度職員とする。
(1) 規則別表第3第8号及び第17号の休暇 6月以上の任期が定められている職員又は6月以上継続勤務している会計年度任用職員(週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)
(2) 規則別表第3第12号、第15号、第16号、第19号及び第20号の休暇 1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるもの
(3) 削除
(4) 規則別表第4第1号の休暇 同号に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、任命権者を同じくする職(以下この条において「特定職」という。)に引き続き在職した期間が1年以上であり、かつ、当該申出において第14条の規定により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び特定職に引き続き採用されないことが明らかでないもの
(5) 規則別表第4第2号の休暇 初めて同号の休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務時間が121日以上であるものであり、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものであって、特定職に引き続き在職した期間が1年以上であるもの
(忌引休暇の対象となる親族等)
第3条 規則別表第3第6号に規定する村長の定める親族及び村長の定める期間は、別表第1の左欄に掲げる親族の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる期間とする。
(結婚休暇の取得期間)
第4条 規則別表第3第7号に規定する村長が定める期間は、結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までとする。
(夏季休暇から除く日)
第5条 規則別表第3第8号に規定する村長の定める日は、勤務時間が割り振られていない日とする。
(妊産婦である女子の会計年度任用職員の健康診査及び保健指導)
第6条 規則別表第3第9号に規定する村長の定める時間は、妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ、当該会計年度任用職員について定められた1日の正規の勤務時間等の範囲内で必要と認められる時間とする。
(妊娠中の通勤緩和)
第7条 規則別表第3第11号に規定する村長の定める時間は、当該会計年度任用職員について定められた正規の勤務時間等の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要とされる時間とする。
(村長が定める不妊治療等)
第8条 規則別表第3第12号に規定する村長が定める不妊治療に係るものは、体外受精及び顕微授精とし、同号の村長の定める時間は、勤務日1日当たりの勤務時間に5(同号に規定する村長が定める不妊治療を受ける場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間とし、同号の休暇の単位は1日又は1時間(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、1時間。ただし、当該会計年度任用職員の1回の勤務に割り振られた勤務時間であって1時間未満の端数があるものの全てを勤務しない場合には、当該勤務時間の時間数)とする。ただし、同号の休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
(妻の出産休暇の取得期間)
第9条 規則別表第3第15号の村長が定める期間は、会計年度任用職員の妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までとし、同号の村長の定める時間は、勤務日1日当たりの勤務時間に2を乗じて得た数の時間とし、同号の休暇の単位は、1日又は1時間(勤務日ごとの勤務時間が同一でない会計年度任用職員にあっては、1時間。ただし、当該会計年度任用職員の1回の勤務に割り振られた勤務時間であって1時間未満の端数があるものの全てを勤務しない場合には、当該勤務時間の時間数)とする。ただし、同号の休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
(男性の育児参加休暇の取得期間)
第10条 規則別表第3第16号の村長の定める時間は、勤務日1日当たりの勤務時間に5を乗じて得た時間とし、同号の休暇の単位は、1日又は1時間(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、1時間。ただし、当該会計年度任用職員の1回の勤務に割り振られた勤務時間であって1時間未満の端数があるもの全てを勤務しない場合には、当該勤務時間の時間数)とする。ただし、同号の休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
(病気休暇の日数等)
第11条 規則別表第3第17号の村長の定める期間は、別表第2の上欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分に応じ、週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員にあっては同表の中欄に掲げる1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日数の範囲内の期間とする。
(看護休暇の対象となる子の世話等)
第12条 規則別表第3第19号に規定する村長が定めるその子の世話は、その子に予防接種又は健康診断を受けさせることとし、同号に規定する村長が定める事由は、次に掲げる事由とし、同号に規定する村長が定めるものは、入園、卒園又は入学の式典その他これに準ずる式典とし、同号に規定する村長の定める時間は、勤務日1日当たりの勤務時間に5(その養育する9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間とする。
(1) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定による出席停止
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園その他の施設又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等その他の事業における学校保健安全法第20条の規定による学校の休業に準ずる事由又は前号に掲げる事由に準ずるもの
(短期介護休暇の対象となる要介護者の世話等)
第13条 規則別表第3第20号に規定する村長の定める世話は、次の各号に掲げる世話とする。
(1) 要介護者の世話
(2) 要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話
2 規則別表第3第20号の村長の定めるものは、父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者及び配偶者の子とする。
3 規則別表第3第20号に規定する村長の定める時間は、勤務日1日当たりの勤務時間に5(要介護者が2人以上の場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間とする。
(介護休暇の申出等)
第14条 規則別表第4第1号に規定する村長の定める会計年度任用職員の申出は、次項から第6項までに定めるところによる。
2 会計年度任用職員の申出は、同号に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。
3 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第6項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。
4 会計年度任用職員は、第2項の申出に基づき前項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。
5 任命権者は、会計年度任用職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第3項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
6 第3項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第2項の申出に基づき第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり公務の運営に支障がある日又は時間であることを理由として休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同理由により休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
(補則)
第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。
附 則
この訓令は、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年12月14日訓令第25号)
この訓令は、令和4年1月1日から適用する。
附 則(令和6年12月23日訓令第29号)
この訓令は、令和7年4月1日から適用する。
附 則(令和8年3月9日訓令第6号)
この訓令は、令和8年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)

親族

日数

配偶者

7日

父母

子

5日

祖父母

3日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

孫

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

別表第2(第11条関係)

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

日数

10日

7日

5日

3日

1日




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