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○留寿都村成人等歯科健康診査実施要綱
令和2年3月12日訓令第5号
留寿都村成人等歯科健康診査実施要綱
(目的)
第1条 この訓令は、成人等(第5条に規定する者をいう。)について歯科健康診査を実施することにより、口腔衛生の動機付けを行い、将来に向けた医療費の抑制及び住民の健康の維持増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 成人等歯科健康診査(以下「歯科健診」という。)の実施主体は、留寿都村(以下「村」という。)とする。
(実施機関)
第3条 歯科健診は、村が委託した歯科医業を行う病院又は診療所において実施するものとする。
(歯科健診の内容)
第4条 歯科健診の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 問診
(2) 歯、咬合、歯周組織等の口腔内診査
(3) 口腔の清掃状態の審査
(4) 口腔衛生指導
(5) 簡易な口腔内清掃
(対象者)
第5条 歯科健診の対象者(以下「対象者」という。)は、歯科健診を受診する日(以下「受診日」という。)において村に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、対象者が加入する医療保険の保険者が歯科健康診査を実施している場合は、対象者から除くものとする。
(1) 受診日の属する年度末の年齢が満35歳から5歳刻みで満85歳までの者
(2) 受診日に妊娠している者
(実施方法)
第6条 村長は、次の各号に掲げる方法により対象者を把握し、成人等歯科健康診査受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)及び成人等歯科健康診査質問票(様式第2号。以下「質問票」という。)を対象者に送付するものとする。
(1) 第5条第1号に規定する者 受診日の属する年の6月1日現在における公簿
(2) 第5条第2号に規定する者 妊娠届
2 対象者は、歯科健診を受診するときは、受診票及び質問票を実施機関に提出しなければならない。
3 実施機関は、歯科健診を実施したときは、受診票に健診結果等を記入の上、対象者に交付し、受診票及び質問票(以下「受診票等」という。)を実施機関で保管し、及び村に受診票等を提出しなければならない。
(受診票の有効期限)
第7条 受診票の有効期限は、受診票を交付した年度の3月31日までとする。
(歯科健診の回数)
第8条 歯科健診の回数は、対象者1人につき年度内に1回限りとする。
(費用の負担)
第9条 歯科健診を受診したときの対象者の費用の負担は、無料とする。
(受診票の再交付)
第10条 対象者が受診票を汚損し、又は紛失したときは、成人等歯科健康診査受診票再交付申請書(様式第3号)により村長に申請しなければならない。この場合において、村長は、速やかに対象者に対し受診票を再交付しなければならない。
(受診票の譲渡等の禁止)
第11条 対象者は、受診票を他の者に譲渡し、又は使用させてはならない。
(費用の返還)
第12条 村長は、偽りその他不正な行為により、歯科健診を受けた者があるときは、その者から村が負担した歯科健診の費用の額に相当する額を返還させることができる。
(補則)
第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和4年6月9日訓令第19号)
この訓令は、公表の日から適用する。
附 則(令和6年5月24日訓令第20号)
この訓令は、公表の日から適用する。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第10条関係)



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