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○留寿都村感染症対策本部設置要綱
令和2年2月18日訓令第2号
留寿都村感染症対策本部設置要綱
(設置)
第1条 この訓令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症(同条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症及び同条第9項に規定する新感染症(全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限る。)を除く。)の感染拡大の防止を図り、住民の生命及び健康を保護するため、留寿都村感染症対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 対策本部は、次の各号に掲げる事務を処理する。
(1) 感染症対策の総合的な推進に関すること。
(2) 感染症の発生状況、動向及び原因の情報収集並びに調査に関すること。
(3) 感染症対策の実施体制に関すること。
(4) 感染症対策に係る消防、医療機関等の関係機関との連携に関すること。
(5) 感染症に関する住民への広報及び相談窓口に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、その他感染症対策に関し村長が必要と認める事項
(組織)
第3条 対策本部には、本部長、副本部長及び本部員を置く。
2 本部長は、村長をもって充て、対策本部の業務を統括し、指揮監督する。
3 副本部長は、副村長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故のあるときは、本部長の職務を代理する。
4 本部員は、留寿都村職員の管理職手当支給に関する規則(平成8年留寿都村規則第7号)別表職の欄にある者をもって充てる。
(対策本部の設置及び廃止)
第4条 本部長は、感染症拡大の防止を図るために必要と認めたときは、対策本部を設置することができる。
2 本部長は、感染症拡大の防止対応の結果、対策本部の設置の必要がないと認めたときは廃止する。
(会議)
第5条 本部長は、第2条に規定する事務の処理に当たり、必要と認めるときは感染症対策会議(以下「会議」という。)を招集する。
2 本部長は、議長となり会議を統括する。
3 会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
4 議長は、必要に応じ消防、医療機関等の関係機関に対し、その所属する職員の会議への出席を要請することができる。
(庶務)
第6条 対策本部及び会議の庶務は、保健医療課保健医療係において処理する。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(適用期日)
1 この訓令は、公表の日から適用する。
(組織)
2 当分の間、第3条第3項中「副村長」とあるのは「総務課長」と読み替えるものとする。



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