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○留寿都村子ども医療費の助成に関する条例施行規則
令和2年7月27日規則第17号
留寿都村子ども医療費の助成に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、留寿都村子ども医療費の助成に関する条例(令和2年留寿都村条例第5号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 児童 満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満12歳に達した日の属する学年の終わりまでにある者をいう。
(2) 生徒 満12歳に達した日の属する学年の終わりの翌日以後における最初の学年の初めから、満18歳に達した日の属する学年の終わりまでにある者をいう。
2 前項に定めるもののほか、この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(一部負担金から控除する給付の額)
第3条 条例第2条第2項第5号に規定する規則で定める給付の額は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第15条第1項第7号に規定する災害共済給付の額とする。
(受給者の認定申請)
第4条 条例第4条第1項の規定により受給者の認定を受けようとする受給者の保護者(以下「受給者の保護者」という。)は、子ども医療費受給者認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)に次の各号に掲げる書類を添えて村長に申請しなければならない。ただし、生徒における申請にあっては、第2号及び第3号の書類の提出は要しないものとする。
(1) 受給者及び受給者の保護者の被保険者等であることを証する書類
(2) 申請日の属する年の前年(申請日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、申請日の属する年の前々年)における、子どもの属する世帯全員の所得を明らかにする書類
(3) 申請日の属する年度(申請日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、申請日の属する年度の前年度)における、子どもの属する世帯全員の市町村民税額を明らかにする書類
(4) その他村長が必要と認める書類
2 村長は、前項の規定にかかわらず、認定申請書に添付すべき書類の内容が公簿等によって確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。
(受給者証の交付等)
第5条 条例第4条第3項の規定による受給者証は、子ども医療費受給者証(様式第2号の1又は様式第2号の2)によるものとし、受給者証の交付をもって同条第2項に規定する受給者資格の認定の決定通知に代えるものとする。
2 村長は、前項の受給者証を交付したときは、子ども医療費受給者台帳(様式第3号)を作成するものとする。
3 村長は、第4条第1項の規定による申請により受給の資格がないことを確認したときは、子ども医療費受給者認定申請却下通知書(様式第4号)により、受給者の保護者に通知するものとする。
(受給者証の更新及び有効期間)
第6条 受給者証は、毎年7月31日までに更新しなければならない。
2 受給者証の有効期間は、8月1日から翌年7月31日まで(第4条第1項の規定による申請により認定された受給者の有効期間は、認定を決定した日以後最初の7月31日まで)とする。ただし、次の各号に掲げる受給者証の有効期間は、当該各号に定めるところによる。
(1) 満3歳に達する受給者の受給者証(受給者の属する世帯が市町村民税課税世帯で、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号。以下「政令」という。)第2条及び第3条の規定により所得を計算し、政令第1条に規定する額に満たないものに限る。) 8月1日から満3歳に達する日の属する月の末日まで
(2) 受給者証の更新の翌年度に児童となる受給者の受給者証 8月1日から満6歳に達する日以後最初の3月31日まで
(3) 受給者証の更新の翌年度に生徒となる受給者の受給者証 8月1日から満12歳に達する日以後最初の3月31日まで
(4) 生徒である受給者の受給者証 満12歳に達する以後最初の4月1日から満18歳に達する日以後最初の3月31日まで
(助成の申請)
第7条 条例第6条第3項に規定する申請(以下「助成の申請」という。)は、子ども医療費助成金交付申請書(様式第5号。以下「助成申請書」という。)によるものとし、保険医療機関等が発行する医療費の支払に係る領収書を添えて村長に申請しなければならない。
(助成の決定等)
第8条 村長は、前条の規定による助成の申請があったときは、その内容を審査し、医療費の助成をすることが適当と認めたときは、子ども医療費助成金交付決定通知書(様式第6号)により受給者の保護者に通知するものとする。
2 前項の審査は、助成申請書を受理した日の属する月の末日までに審査し、当該月の翌月の末日までに支払うものとする。
3 第1項の審査の結果、医療費の助成をすることが適当と認められないときは、子ども医療費助成金交付申請却下通知書(様式第7号)により受給者の保護者に通知するものとする。
(資格喪失の届出)
第9条 条例第7条第1項に規定する資格を喪失したときの届出は、子ども医療費受給者資格喪失届(様式第8号)によるものとし、受給者証を添えて村長に届け出なければならない。ただし、満18歳に達する日以後最初の3月31日を経過したことにより資格を喪失したときは、この限りではない。
(申請内容変更の届出)
第10条 条例第7条第1項に規定する申請の内容に変更があったときの届出は、子ども医療費受給者認定申請内容変更届(様式第9号)によるものとする。
(受給者証の再交付)
第11条 条例第7条第2項に規定する受給者証の汚損又は紛失による申請は、子ども医療費受給者証再交付申請書(様式第10号。以下「再交付申請書」という。)によるものとする。この場合において、村長は、速やかに受給者の保護者に対し受給者証を再交付しなければならない。
2 前項の申請が汚損によるときは、再交付申請書に、汚損した受給者証を添えなければならない。
3 受給者の保護者は、受給者証の再交付を受けた後、紛失した受給者証を発見したときは、速やかに当該受給者証を村長に返還しなければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、子ども医療費の助成に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年8月1日から施行する。
(留寿都村乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則の廃止)
2 留寿都村乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則(平成30年留寿都村規則第10号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づいてなされた認定、決定その他の処分及び手続は、この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。
附 則(令和5年8月30日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(留寿都村重度心身障がい者医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正)
2 留寿都村重度心身障がい者医療費の助成に関する条例施行規則の一部を次のように改正する。
第4条第1号中「満15歳」を「満18歳」に改める。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号の1(第5条関係)
様式第2号の2(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)

様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第8条関係)
様式第7号(第8条関係)
様式第8号(第9条関係)
様式第9号(第10条関係)
様式第10号(第11条関係)



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