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○留寿都村ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則
令和2年7月27日規則第16号
留寿都村ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、留寿都村ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(令和2年留寿都村条例第4号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において「自己負担額」とは、受給者が医療給付を受けた際に保険医療機関等に支払う額をいう。
2 前項に定めるもののほか、この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
第3条 削除
(一部負担金から控除する給付の額)
第4条 条例第2条第2項第8号に規定する規則で定める額は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第15条第1項第7号に規定する災害共済給付の額及び別表に掲げる自己負担額とする。
(受給者の認定申請)
第5条 条例第4条第1項の規定により受給者の認定を受けようとする母、父又は養育者(以下「母等」という。)は、ひとり親家庭等医療費受給者認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)に次の各号に掲げる書類を添えて村長に申請しなければならない。
(1) 母等が現に児童を監護又は扶養していることを証する書類
(2) 母等及び児童の被保険者等であることを証する書類
(3) 申請日の属する年の前年(申請日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、申請日の属する年の前々年)における、母等及び児童の属する世帯全員の所得を明らかにする書類
(4) 申請日の属する年度(申請日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、申請日の属する年度の前年度)における、母等及び児童の属する世帯全員の市町村民税額を明らかにする書類
(5) その他村長が必要と認める書類
2 村長は、前項の規定にかかわらず、認定申請書に添付すべき書類の内容が公簿等によって確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。
(受給者証の交付等)
第6条 条例第4条第3項の規定による受給者証は、ひとり親家庭等医療費受給者証(様式第2号の1又は様式第2号の2)によるものとし、受給者証の交付をもって同条第2項に規定する受給者資格の認定の決定通知に代えるものとする。
2 村長は、前項の受給者証を交付したときは、ひとり親家庭等医療費受給者台帳(様式第3号)を作成するものとする。
3 村長は、第5条第1項の規定による申請により受給の資格がないことを確認したときは、ひとり親家庭等医療費受給者認定申請却下通知書(様式第4号)により、母等に通知するものとする。
(受給者証の更新及び有効期間)
第7条 受給者証は、毎年7月31日までに更新しなければならない。
2 受給者証の有効期間は、8月1日から翌年7月31日まで(第5条第1項の規定による申請により認定された受給者の有効期間は、認定を決定した日以後最初の7月31日まで)とする。ただし、次の各号に掲げる受給者証の有効期間は、当該各号に定めるところによる。
(1) 満3歳に達する児童の受給者証(児童の属する世帯が市町村民税課税世帯で、第3条第2号に規定する所得の額に満たないものに限る。) 8月1日から満3歳に達する日の属する月の末日まで
(2) 満18歳に達する児童及び当該児童の母又は父の受給者証(当該児童を除き、受給者となる児童がいる母又は父を除く。) 8月1日から満18歳に達する日以後最初の3月31日まで
(3) 満20歳に達する児童及び当該児童の母又は父の受給者証(当該児童を除き、受給者となる児童がいる母又は父を除く。) 8月1日から満20歳に達する日の属する月の末日まで
(助成の申請)
第8条 条例第6条第3項に規定する申請(以下「助成の申請」という。)は、ひとり親家庭等医療費助成金交付申請書(様式第5号。以下「助成申請書」という。)によるものとし、保険医療機関等が発行する医療費の支払に係る領収書を添えて村長に申請しなければならない。
(助成の決定等)
第9条 村長は、前条の規定による助成の申請があったときは、その内容を審査し、医療費の助成をすることが適当と認めたときは、ひとり親家庭等医療費助成金交付決定通知書(様式第6号)により母等に通知するものとする。
2 前項の審査は、助成申請書を受理した日の属する月の末日までに審査し、当該月の翌月の末日まで支払うものとする。
3 第1項の審査の結果、医療費の助成をすることが適当と認められないときは、ひとり親家庭等医療費助成金交付申請却下通知書(様式第7号)により母等に通知するものとする。
(資格喪失の届出)
第10条 条例第7条第1項に規定する資格を喪失したときの届出は、ひとり親家庭等医療費受給者資格喪失届(様式第8号)によるものとし、受給者証を添えて村長に届け出なければならない。ただし、満20歳に達する日の属する月の末日を経過したことにより資格を喪失したときは、この限りではない。
(申請内容変更の届出)
第11条 条例第7条第1項に規定する申請の内容に変更があったときの届出は、ひとり親家庭等医療費受給者認定申請内容変更届(様式第9号)によるものとする。
(受給者証の再交付)
第12条 条例第7条第2項に規定する受給者証の汚損又は紛失による申請は、ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書(様式第10号。以下「再交付申請書」という。)によるものとする。この場合において、村長は、速やかに母等に対し受給者証を再交付しなければならない。
2 前項の申請が汚損によるときは、再交付申請書に、汚損した受給者証を添えなければならない。
3 母等は、受給者証の再交付を受けた後、紛失した受給者証を発見したときは、速やかに当該受給者証を村長に返還しなければならない。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、ひとり親家庭等医療費の助成に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に留寿都村重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和48年留寿都村規則第22号)の規定に基づいてなされた認定、決定その他の処分及び手続は、この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。
附 則(令和5年8月30日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)

区分

基準

金額

母又は父

医科初診

1件につき

580円を超えない額

歯科初診

1件につき

510円を超えない額

柔道整復初診

1件につき

270円を超えない額

指定訪問看護

1件につき

医療給付の費用の額の1割に相当する額。ただし、1月の上限額は8,000円

児童

満18歳に達する以後最初の3月31日までの間にある児童

1件につき

0円

上記以外の児童

医科初診

1件につき

580円を超えない額

歯科初診

1件につき

510円を超えない額

柔道整復初診

1件につき

270円を超えない額

指定訪問看護

1件につき

医療給付の費用の額の1割に相当する額。ただし、1月の上限額は8,000円

様式第1号(第5条関係)
様式第2号の1(第6条関係)
様式第2号の2(第6条関係)
様式第3号(第6条関係)

様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第8条関係)
様式第6号(第9条関係)
様式第7号(第9条関係)
様式第8号(第10条関係)
様式第9号(第11条関係)
様式第10号(第12条関係)



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