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○留寿都村重度心身障がい者医療費の助成に関する条例施行規則
令和2年7月27日規則第15号
留寿都村重度心身障がい者医療費の助成に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、留寿都村重度心身障がい者医療費の助成に関する条例(令和2年留寿都村条例第3号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において「自己負担額」とは、受給者が医療給付を受けた際に保険医療機関等に支払う額をいう。
2 前項に定めるもののほか、この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(一部負担金から控除する額)
第3条 条例第2条第2項第5号に規定する規則で定める額は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第15条第1項第7号に規定する災害共済給付の額及び自己負担額とする。
(自己負担額)
第4条 前条に規定する自己負担額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 満18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある受給者 無料
(2) 前号以外の受給者
ア 医科初診1件につき580円を超えない額
イ 歯科初診1件につき510円を超えない額
ウ 柔道整復初診1件につき270円を超えない額
エ 指定訪問看護 医療給付の費用の額の1割に相当する額。ただし、1月当たりの上限額は8,000円とする。
(受給者の認定申請)
第5条 条例第4条第1項の規定により受給者の認定を受けようとする重度心身障がい者又はその保護者等は、重度心身障がい者医療費受給者認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)に次の各号に掲げる書類を添えて村長に申請しなければならない。
(1) 条例第2条第2項第1号アに規定する身体障害者手帳の写し、同号イに規定する重度の知的障がい者と判定又は診断されたことを証する書類又は同号ウに規定する精神障害者保健福祉手帳の写し
(2) 重度心身障がい者の被保険者等であることを証する書類
(3) 申請日の属する年の前年(申請日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、申請日の属する年の前々年)における、重度心身障がい者の属する世帯全員の所得を明らかにする書類
(4) 申請日の属する年度(申請日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、申請日の属する年度の前年度)における、重度心身障がい者の属する世帯全員の市町村民税額を明らかにする書類
(5) その他村長が必要と認める書類
2 村長は、前項の規定にかかわらず、認定申請書に添付すべき書類の内容が公簿等によって確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。
(受給者証の交付等)
第6条 条例第4条第3項の規定による受給者証は、重度心身障がい者医療費受給者証(様式第2号の1から様式第2号の4まで)によるものとし、受給者証の交付をもって同条第2項に規定する受給者資格の認定の決定通知に代えるものとする。
2 村長は、前項の受給者証を交付したときは、重度心身障がい者医療費受給者台帳(様式第3号)を作成するものとする。
3 村長は、第5条第1項の規定による申請により、受給の資格がないことを確認したときは、重度心身障がい者医療費受給者認定申請却下通知書(様式第4号)により、重度心身障がい者又はその保護者等に通知するものとする。
(受給者証の更新及び有効期間)
第7条 受給者証は、毎年7月31日までに更新しなければならない。
2 受給者証の有効期間は、8月1日から翌年7月31日まで(第5条第1項の規定による申請により認定された受給者の有効期間は、認定を決定した日以後最初の7月31日まで)とする。ただし、次の各号に掲げる受給者証の有効期間は、当該各号に定めるところによる。
(1) 満3歳に達する受給者の受給者証(受給者の属する世帯が市町村民税課税世帯で、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年7月4日政令第207号。以下「政令」という。)第4条及び第5条の規定により所得を計算し、政令第2条第2項に規定する額に満たないものに限る。) 8月1日から満3歳に達する日の属する月の末日まで
(2) 満65歳に達する受給者の受給者証 8月1日から満65歳に達する日まで
(3) 条例第2条第2項第1号アに規定する者のうち、身体障害者手帳交付の際に身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)第6条に規定する審査(以下「再認定」という。)を受けるべき旨の通知があった受給者の受給者証 8月1日から身体障害者手帳に記載される再認定の月の末日まで
(4) 条例第2条第2項第1号ウに規定する者の受給者証 8月1日から精神障害者福祉手帳の有効期限の満了する日まで
(助成の申請)
第8条 条例第6条第3項に規定する申請(以下「助成の申請」という。)は、重度心身障がい者医療費助成金交付申請書(様式第5号。以下「助成申請書」という。)によるものとし、保険医療機関等が発行する医療費の支払に係る領収書を添えて村長に申請しなければならない。
(助成の決定等)
第9条 村長は、前条の規定による助成の申請があったときは、その内容を審査し、医療費の助成をすることが適当と認めたときは、重度心身障がい者医療費助成金交付決定通知書(様式第6号)により受給者又は保護者等に通知するものとする。
2 前項の審査は、助成申請書を受理した日の属する月の末日までに審査し、当該月の翌月の末日までに支払うものとする。
3 第1項の審査の結果、医療費の助成をすることが適当と認められないときは、重度心身障がい者医療費助成金交付申請却下通知書(様式第7号)により受給者又は保護者等に通知するものとする。
(資格喪失の届出)
第10条 条例第7条第1項に規定する資格を喪失したときの届出は、重度心身障がい者医療費受給者資格喪失届(様式第8号)によるものとし、受給者証を添えて村長に届け出なければならない。
(申請内容変更の届出)
第11条 条例第7条第1項に規定する申請の内容に変更があったときの届出は、重度心身障がい者医療費受給者認定申請内容変更届(様式第9号)によるものとする。
(受給者証の再交付)
第12条 条例第7条第2項に規定する受給者証の汚損又は紛失による申請は、重度心身障がい者医療費受給者証再交付申請書(様式第10号。以下「再交付申請書」という。)によるものとする。この場合において、村長は、速やかに受給者又は保護者等に対し受給者証を再交付しなければならない。
2 前項の申請が汚損によるときは、再交付申請書に、汚損した受給者証を添えなければならない。
3 受給者又は保護者等は、受給者証の再交付を受けた後、紛失した受給者証を発見したときは、速やかに当該受給者証を村長に返還しなければならない。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、重度心身障がい者医療費の助成に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年8月1日から施行する。
(留寿都村重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の廃止)
2 留寿都村重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和48年留寿都村規則第22号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づいてなされた認定、決定その他の処分及び手続は、この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。
附 則(令和5年8月30日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号の1(第6条関係)
様式第2号の2(第6条関係)
様式第2号の3(第6条関係)
様式第2号の4(第6条関係)
様式第3号(第6条関係)

様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第8条関係)
様式第6号(第9条関係)
様式第7号(第9条関係)
様式第8号(第10条関係)
様式第9号(第11条関係)
様式第10号(第12条関係)



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