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○留寿都村重度心身障がい者医療費の助成に関する条例
令和2年3月2日条例第3号
留寿都村重度心身障がい者医療費の助成に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、重度心身障がい者について医療費の一部又は全部を助成することにより、疾病の早期診断及び早期治療を促進し、及び重度心身障がい者の経済的負担を軽減し、並びに重度心身障がい者の健康の保持増進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例における用語の意義は、医療保険各法において使用する用語の例による。
2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 重度心身障がい者 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第5条第1項第2号に規定する障害の級別が次のいずれかに該当するもの
(ア) 1級又は2級の者
(イ) 心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能の障害(以下「内部障害」という。)に係る障害の級別が3級の者(4級の内部障害が重複してある者を含む。)
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「精神保健福祉法」という。)第6条第1項に規定する精神保健福祉センター又は精神科を標ぼうする病院若しくは診療所の医師において重度の知的障害と判定又は診断された者
ウ 精神保健福祉法第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者であって、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級が1級のもの
(2) 保護者等 重度心身障がい者の父、母その他の現に重度心身障がい者と生計を一にする者又は重度心身障がい者の未成年後見人又は成年後見人をいう。
(3) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
エ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
オ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
キ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(4) 医療給付 被保険者、加入者、組合員及び被扶養者(以下「被保険者等」という。健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者を含む。)の疾病又は負傷に対して行われる医療保険各法の適用を受ける給付をいう。ただし、第1号ウに規定する者の入院に係る医療給付は除く。
(5) 医療費 一部負担金から食事療養標準負担額、保険外併用療養費、高額療養費、高額介護合算療養費、付加給付、法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付の額その他規則で定める額を控除した額をいう。
(6) 保険医療機関等 保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業者その他医療給付を提供するものをいう。
(助成の対象者)
第3条 この条例により医療費の助成の対象となる医療給付を受ける者(以下「受給者」という。)は、被保険者等であって、留寿都村に住所を有する世帯に属する重度心身障がい者又は国民健康保険法第116条の2の規定により留寿都村に住所を有するとみなされた重度心身障がい者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する重度心身障がい者は除く。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている重度心身障がい者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所し、医療給付を受けている重度心身障がい者
(受給者の認定)
第4条 受給者の認定を受けようとする重度心身障がい者又はその保護者等は、規則で定めるところにより村長に申請しなければならない。
2 村長は、前項の規定による申請があった場合は、受給者の資格の有無を決定し、規則で定めるところによりその旨を重度心身障がい者又はその保護者等に通知しなければならない。
3 村長は、前項の規定により受給者の資格があると認定したときは、規則で定めるところにより重度心身障がい者又はその保護者等に受給者証を交付するものとする。
(助成の額)
第5条 助成の額は、第2条第2項第5号に規定する医療費の額とする。
(助成の方法等)
第6条 この条例による医療費の助成は、受給者又はその保護者等に助成すべき額を保険医療機関等の請求に基づき当該保険医療機関等に支払うことにより行うものとする。
2 受給者又はその保護者等は、前項に規定する方法により医療費の助成を受けようとするときは、受給者が保険医療機関等で医療給付を受ける際に、当該保険医療機関等に第4条第3項に規定する受給者証を提示しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、受給者又はその保護者等が助成すべき額を保険医療機関等で支払ったとき又はその他村長が特に必要であると認めたときは、受給者又はその保護者等からの申請に基づき、助成すべき額を受給者又はその保護者等に支払うことにより、医療費の助成を行うものとする。
4 第1項及び前項に規定する請求又は申請は、助成の対象となる医療給付の額が確定した日の属する月の翌々月の初日から起算して5年以内に行わなければならない。
(届出又は申請の義務)
第7条 受給者又はその保護者等は、受給者が資格を喪失したとき又は第4条第1項に規定する申請の内容に変更があったときは、規則で定めるところにより速やかにその旨を村長に届けなければならない。
2 受給者又はその保護者等は、受給者証を汚損し、又は紛失したときは、規則で定めるところにより村長に申請しなければならない。
(助成金の返還)
第8条 村長は、偽りその他不正な行為により、この条例による医療費の助成を受けた者があるときは、その者から助成金の全部又は一部を返還させることができる。
2 村長は、医療費の変更により助成金に過払いが生じたときは、その者から助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(審査支払事務の委託)
第9条 村長は、第6条第1項の規定により保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を北海道国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金北海道支部に委託することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年8月1日から施行する。
(留寿都村重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の廃止)
2 留寿都村重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成9年留寿都村条例第37号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(適用区分)
3 この条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の医療費の助成について適用し、施行日前の医療費の助成については、なお従前の例による。
(経過措置)
4 この条例の施行の際現に旧条例第6条第2項の規定により決定された受給者は、この条例の第4条第3号の規定による受給者証の交付を受けた者とみなす。



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