○留寿都村監査委員事務局規程
平成31年3月4日監査委員訓令第1号
留寿都村監査委員事務局規程
(趣旨)
(名称)
第2条 監査委員の事務局を留寿都村監査委員事務局(以下「事務局」という。)と称する。
(事務分掌)
第3条 事務局は、次の事務を分掌する。
(1) 監査委員に関すること。
(2) 公印の管理に関すること。
(3) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。
(4) 予算の経理事務に関すること。
(5) 規程等の制定及び改廃に関すること。
(6) 監査、検査及び審査等(以下「監査等」という。)の計画、実施、結果のまとめ及び報告書等の作成、送付、公表並びに整理保存に関すること。
(7) 監査等の資料の収集及び整理保存に関すること。
(8) その他監査委員及び監査等の事務に関すること。
(職の設置)
第4条 事務局に次の職を置く。
(1) 事務局長
(2) 書記
2 前項に規定する職のほか、必要があるときは、臨時的な事務に従事させるため、臨時的任用職員等をもってあてる職(以下「臨時職員」という。)を置くことができる。
(事務の掌理)
第5条 事務局長は、監査委員の命を受け、所属職員を指揮監督し、監査委員に関する事務を掌理する。
2 書記は、上司の命を受け、監査委員の事務をつかさどる。
(職にあてる職員)
(事務局長の専決事項)
(1) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。
(2) その他軽易な事務の処理に関すること。
(公印)
第8条 公印の種類、印刻及び寸法は、
別表のとおりとする。
(規定の適用)
第9条 この規程に定めるもののほか、事務の処理及び職員の給与、勤務時間その他勤務条件等身分の取扱い並びに服務については、留寿都村の関係規定の例による。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、事務局に関し必要な事項は、監査委員が別に定める。
附 則
この訓令は、平成31年4月1日から適用する。
別表(第9条関係)
種類 | 印刻 | 寸法 | 管理責任者 |
監査委員印 | 北海道虻田郡留寿都村監査委員之印 | 方18ミリメートル | 事務局長 |