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○留寿都村教育委員会事務局事務決裁規程
令和元年8月27日教育委員会訓令第5号
留寿都村教育委員会事務局事務決裁規程
(趣旨)
第1条 留寿都村教育委員会事務局における事務の決裁については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。
(用語の意義)
第2条 この訓令における用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。
(1) 決裁 教育長又は教育長から権限の委任を受けた者(以下「受任者」という。)の権限に属する事務について、最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 教育長又は受任者の権限に属する事務について常時これらの者に代って決裁を行うことをいう。
(3) 代決 教育長、受任者又は専決することができる者(以下「決裁権者」と総称する。)が不在の場合に、決裁権者が決裁すべき事務を一時その者に代って決裁することをいう。
(教育長の決裁事項)
第3条 教育長の決裁を要する事項は、留寿都村教育委員会事務委任等規則(令和元年留寿都村教育委員会規則第8号)第2条の規定に基づく教育事務から留寿都村教育委員会教育長の権限に属する事務の村立学校長への委任に関する規程(令和元年留寿都村教育委員会訓令第4号)に基づいて委任された事項及び次条の規定に基づいて専決をすることができるとされた事項を除いた事項とする。
(教育次長等の専決事項)
第4条 教育次長等(課長、参事、公民館長及び子どもセンター長を含む。以下同じ。)の専決をすることができる事項(以下「専決事項」という。)は、別表に掲げる事項とする。ただし、専決事項であっても、異例又は重大な影響等が予想される事務については、上司の決裁を受けなければならない。
2 教育次長等は、専決事項以外の事務であっても、その性質上自己の専決事項に準ずると認められる事項については、類推により専決することができる。
(専決の制限)
第5条 前条に規定する専決事項であっても、特に重要又は異例に属すると認められる事務については、上司の決裁を受けなければならない。
(代決)
第6条 代決を行うことができる者は、次の表の左欄に掲げる決裁権者に応じ、当該右欄に掲げる者とする。

決裁権者

代決することができる者

教育長

教育次長等

教育次長等

主幹又は主管係長

2 代決した者は、代決した文書を速やかに決裁権者の閲覧に供さなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
3 代決すべき事項が次の各号のいずれかに該当するものについては、代決することができない。ただし、上司の承認を得たものについては、この限りでない。
(1) 当該事項に緊急性がないと認められるもの
(2) 重要又は異例と認められるもの
(3) 新たな計画に関するもの
(準用規定)
第7条 この訓令に定めるもののほか、事務の決裁については、留寿都村事務決裁規程(昭和62年留寿都村訓令第3号)の規定を準用する。この場合において「村長」及び「副村長」とあるのは、「教育委員会」と、「総務課長」とあるのは「教育次長」と読み替えるものとする。
附 則
この訓令は、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和5年9月27日教育委員会訓令第5号)
この訓令は、公表の日から適用する。
附 則(令和5年10月27日教育委員会訓令第6号)
この訓令は、令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和7年3月28日教育委員会訓令第1号抄)
(適用期日)
1 この訓令は、令和7年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
1 教育次長等の共通専決事項
(1) 主幹職以下の年次休暇に関すること(引き続き7日を超える場合を除く。)。
(2) 主幹職以下の年次休暇以外の休暇に関すること(引き続き12日を超える場合を除く。)。
(3) 時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。
(4) 主幹職以下の出張命令及び復命の受理に関すること。
(5) 一般的かつ定期的又は軽易な告示、公告及び公表に関すること。
(6) 一般的かつ定期的又は軽易な申請、通知、報告、届出、催告等の決定並びにこれらの受理及び処理に関すること。
(7) 公簿の閲覧の許可及び証明に関すること。
2 学務課長の専決事項
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 教育機関との連絡調整に関すること。
(3) 学校給食費の減免の承認に関すること。
(4) 社会教育関係団体との連絡調整に関すること。
3 公民館長の専決事項
(1) 施設の使用許可に関すること。
(2) 使用料等の減免の承認に関すること。
4 子どもセンター長の専決事項
(1) 児童の入所、退所の決定に関すること。
(2) 職員の勤務割当の決定に関すること。
(3) 指導計画の策定及び実施に関すること。
(4) 給食に関する計画の策定及び実施に関すること。
(5) 保存文書(秘密文書を除く。)の保管及び閲覧許可に関すること。
(6) 他官公署の依頼による掲示、進達に関すること。



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