○留寿都村教育委員会教育長の権限に属する事務の村立学校長への委任に関する規程
令和元年8月27日教育委員会訓令第4号
留寿都村教育委員会教育長の権限に属する事務の村立学校長への委任に関する規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、別に定めるもののほか、留寿都村教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の権限に属する教育事務の教育委員会の所管に属する学校の職員への委任について、必要な事項を定めるものとする。
(事務の委任)
第2条 教育長は、教育委員会の所管に属する学校の長(以下「学校長」という。)に対し、当該学校の所掌に係る
別表に掲げる事務を委任する。
2 学校長は、前項の規定により委任された事務の管理及び執行の状況について、適宜教育長に報告するものとする。
(委任の特例)
第3条 学校長は、前条第1項の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、教育長の指示を受けなければならない。
附 則
(適用期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から適用する。
(留寿都村教育委員会教育長事務委任規程の廃止)
2 留寿都村教育委員会教育長事務委任規程(昭和62年留寿都村教育委員会訓令第1号)は、廃止する。
別表(第2条関係)
1 職員に対する勤務時間の割振り
2 職員の身分証明書の交付
3 学校の施設、設備の目的外利用の許可
4 学校において生産し、又は製作した物品の処分
5 児童及び生徒が性行不良であって、他の児童及び生徒の教育に妨げがあると認められる場合の当該児童及び生徒の保護者に対し出席停止を命ずること。
6 職員の所属内部組織及び事務分担の決定
7 職員の職務専念義務の免除(学校その他の教育機関の長及び専ら職員団体の業務に従事する者に係るものを除く。)及び勤務を要しない時間の指定(学校その他の教育機関の長に係るものを除く。)
8 職員の年次休暇に係る時季変更並びに療養休暇及び特別休暇の承認(学校その他の教育機関の長の引き続き7日以上のものを除く。)
9 職員の時間外勤務、休日勤務、夜間勤務、日直勤務及び宿直勤務の命令
10 職員の旅行命令及びその復命の受理(学校その他の教育機関の長の引き続き7日以上の海外旅行に係るものを除く。)
11 職員の服務に関する諸届の受理(学校その他の教育機関の長に係るものを除く。)
12 雇傭人(7日以内の賃金雇傭)の雇入、解雇
13 1件金額50,000円未満の支出負担行為(交際費を除く。)
14 事実証明及び謄本、抄本等の交付
15 保存文書その他資料の閲覧許可
16 事務処理に付随する申請、催告、通知、照会、回答、届出等並びにそれらの受理及び処理
17 事務処理に付随する調査の実施及び資料の収集
18 軽易なほう賞
19 その他所掌する事務に付随して生ずる事項の処理