○留寿都村立学校修学旅行貸切バス費用負担金交付要綱
令和元年7月26日教育委員会訓令第1号
留寿都村立学校修学旅行貸切バス費用負担金交付要綱
(趣旨)
第1条 この訓令は、留寿都村立学校(以下「村立学校」という。)が実施する修学旅行(以下「修学旅行」という。)に係る費用のうち貸切バス借上料等の費用の一部を村が負担することにより、教育の円滑な運営と保護者の経済的負担を軽減することを目的とし、その負担金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(村有バスの使用)
第2条 教育委員会は、修学旅行において、スクールバス又は生涯学習バス等の村有バスが使用できるよう可能な限り配慮するものとする。
(負担対象経費)
第3条 修学旅行において、村有バスを使用できなかった行程について貸切バスを使用する場合は、貸切バス借上料、駐車料金、道路通行料及びバス乗務員宿泊料の費用(以下「負担対象経費」という。)について、村は、応分の負担をするものとする。
(負担金の額)
第4条 前条の場合における村の負担金の額は、負担対象経費を引率教職員を含む修学旅行参加者の数で除して参加者1人当たり費用を算出し、引率教職員の参加者1人当たり費用を当該額とした上で、引率教職員以外の参加者1人当たり費用を5,000円を超えない額とするのに必要となる額とする。
(負担金の交付の指令)
第5条 教育委員会は、村立学校の長から負担対象経費を確認した上で、
別記の指令書により、当該村立学校の長に対して、負担金の交付の決定の通知をするものとする。
2 前項の指令により、負担金の交付の決定の通知を受けた村立学校の長が村から負担金を受領した場合は、これを負担対象経費の不足額に充当するものとする。
(負担金の精算)
第6条 前条第2項の負担金を受領した村立学校の長は、修学旅行が終了した後において、原本還付の方法により負担対象経費に係る領収書を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の領収書の提出に基づき負担金の精算を行い、負担金に過不足が生じている場合は、これを調整しなければならない。
(雑則)
第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和2年4月1日から適用する。
別記(第5条関係)