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○留寿都村教育委員会が定める申請書等における押印の取扱いに関する規則
令和元年11月29日教育委員会規則第11号
留寿都村教育委員会が定める申請書等における押印の取扱いに関する規則
(趣旨)
第1条 行政手続の簡素化を図るため、教育委員会に提出される申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)に係る押印の廃止及び省略に関することを定めることにより、住民の負担の軽減と各々の窓口サービスの向上を図るものとする。
(基本方針)
第2条 教育委員会に提出される全ての申請書等で、署名及び押印を求めているもののうち教育長が申請書等に対する要否等を決定することができるものは、住民の負担軽減となるよう申請書等への押印を廃止し、署名のみを求めることとする。
(押印の必要性の可否判断基準)
第3条 押印の必要性の可否判断は、次の各号によるものとし、教育委員会が申請書等の様式を定める際には、この基準により判断しなければならない。
(1) 申請書等に押印することによって生じる法的効力は、その文書が真正であるとの推定を受け、その結果、これに裁判上などの証拠力が認められる場合は、押印が必要である。
(2) 申請書等にこの証拠力を与えるためには、申請の際に、本人かどうかを確認し、あるいは記載内容に同意することを確認する場合は、押印が必要である。
(3) 申請書等に証拠力を与える必要がない場合、又は必要性が著しく乏しいと判断できる場合は、押印を廃止することができると考えることが適当である。
(押印を必要としない手続等)
第4条 押印を必要としない手続等は、次の各号によるものとする。
(1) 申請書を特定する必要のないもの(ただし、法令等に定めのある場合を除く。)
(2) 教育委員会が申請者に対して義務の履行を求めないもの
(3) 教育委員会が申請者に対して義務の履行を求めるが、その履行が確実に担保されるもの
(4) 申請の手続が申請書の提出のみでは完了せず、後にさらに書類の提出を求めるもの
(5) 申請書等に添付書類が必要とされ、本人であること又は申請等が真正であることが確認できるもの
(6) その他申請書等の内容が申請人以外の第三者の権利義務に直接関係なく、後に紛争のおそれのないもの
(7) 村の公簿や資料によって申請等が真正であることが実証できるもの
(押印を必要とする手続等)
第5条 押印を必要とする手続等は、次の各号によるものとする。
(1) 法令又は国・道の指導によって押印が必要とされているもの
(2) 道、他の市町村とともに様式をそろえなければならないもの
(3) プライバシーの保護等に関わるもの
(4) 直接金銭の収受に関わるもの
(5) 届出等の当事者が本人(代理人を含む。)であることを実証する必要があるもの
(6) 提出先が押印した書式を求めているもの
(7) その他押印の必要性が高いもの
(押印を省略することができる手続等)
第6条 申請書等に押印欄はあるが、押印が絶対的な要件とされていないもので、印鑑を窓口に持参しなかった住民から旅券、自動車運転免許証等の写真付きの証明書(以下「証明書等」という。)の提示を受けるなどの方法により、本人確認できるものは、押印省略の取扱いをすることができるものとする。この場合において、本人確認したことを記録するため、手続等に窓口で対応した職員の署名等を記載し、証明書等の写を添付するものとする。
(自署の原則)
第7条 手続等に当たっての申請者等の氏名は、委任状若しくは身体上の理由がある場合を除き、申請者自身の署名によるものとする。ただし、その他の理由により署名が困難と認められる場合は、申請者の定める者が代筆し、押印の上手続等を行うものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。



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