○留寿都村教育委員会事務委任等規則
令和元年8月27日教育委員会規則第8号
留寿都村教育委員会事務委任等規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、別に定めるもののほか、留寿都村教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する教育事務の教育長への委任等について、必要な事項を定めるものとする。
(事務の委任)
第2条 委員会は、その権限に属する事務のうち次に掲げるものを除き、教育長に委任する。
(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること並びに主要な教育施策の確立、変更及び実施に関すること。
(2) 規則及び訓令の制定及び改廃に関すること。
(3) 審査請求及び訴訟に関すること。
(4) 職員(事務局及び学校その他の教育機関の職員をいう。以下同じ。)の任免に関すること。
(5) 職員の分限及び懲戒に関すること。
(6) 学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。
(7) 学校その他の教育機関の敷地の設定及び変更に関すること。
(8) 学校その他の教育施設の新築、増築及び改築に関すること。
(9) 通学区域の設定及び変更に関すること。
(10) 教育予算その他議会の議決を経るべき事件の議案についての意見申出に関すること。
(11) 教科用図書の採択に関すること。
(12) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(13) 文化財の指定及び解除に関すること。
(14) 附属機関の委員(スポーツ推進委員を含む。)の任免、委嘱及び解職に関すること。
(15) 委員会表彰に関すること。
(16) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。
2 教育長は、前項の規定により委任された事務の管理及び執行の状況について、適宜委員会に報告するものとする。
(委任の特例)
第3条 教育長は、前条第1項の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを委員会に付議しなければならない。
(臨時代理)
第4条 教育長は、第2条第1項各号に掲げる事務(同項第2号及び第5条各号に掲げる事務を除く。)について、緊急に処理する必要があり、かつ、委員会の会議が招集されるいとまがないと認めるときは、これを臨時に代理することができる。この場合において、処理内容を次の委員会の会議に報告しなければならない。
(教育長等の専決)
第5条 第2条第1項各号に掲げる事務のうち、次に掲げる事務については、教育長又は教育長が指定する職員が専決することができる。
(1) 職員の不利益処分に係る争訟に関すること。
(2) 課長職以上の職員、指導主事、校長、副校長及び教頭を除く職員の任免に関すること。
(3) 職員の心身の故障による休職に関すること。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(留寿都村教育委員会事務委任規則の廃止)
2 留寿都村教育委員会事務委任規則(昭和62年留寿都村教育委員会規則第2号)は、廃止する。