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○留寿都村教育委員会事務局及び教育機関職員の職の設置等に関する規則
令和元年8月27日教育委員会規則第6号
留寿都村教育委員会事務局及び教育機関職員の職の設置等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、留寿都村職員定数条例(昭和39年留寿都村条例第13号)に定める教育委員会の事務部局の職員(教育機関の職員を含む。)の職の設置及びその職務について必要な事項を定めるものとする。
(職の設置)
第2条 留寿都村教育委員会事務局(留寿都村教育委員会行政組織規則(令和元年留寿都村教育委員会規則第5号。以下「行政組織規則」という。)第2条第1項の事務局をいう。以下「事務局」という。)に教育次長を置く。
2 行政組織規則第2条第1項の課に課長を置く。
3 行政組織規則第2条第2項の留寿都村公民館に公民館長、るすつ子どもセンターぽっけに子どもセンター長を置く。
4 行政組織規則第2条第1項の係に係長を置く。
5 行政組織規則第2条第2項のるすつ子どもセンターぽっけにるすつこども園長及び保育係長を置く。
6 教育委員会は、必要と認めるときは、課に参事、課長補佐、主幹、主査及び調整監を、係に主任及び専門員を置くことができるほか、行政組織規則第2条第2項のるすつ子どもセンターぽっけに主幹、主査及び主任、村立学校(留寿都村立学校設置条例(昭和39年留寿都村条例第9号)第1条の村立学校をいう。以下同じ。)に事務係長、主査、調整監、主任及び専門員を置くことができる。
7 前各項に規定する職は、職員をもって充てる。ただし、必要があると認める場合は、職員以外の者に嘱託することを妨げないものとする。
第3条 前条に規定する職のほか、次の表の左欄に掲げる職を置き、それぞれ当該右欄に掲げるもののうちから、教育委員会が命ずる。

主事

職員

社会教育主事


保健師

社会福祉士

保育士

児童厚生員

放課後児童支援員

技師


技手


公務補


調理員


事務嘱託

嘱託員

技術嘱託


(職務)
第4条 教育次長は、上司の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮管理する。
2 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮管理する。
3 公民館長及び子どもセンター長は、上司の命を受け、担当の事務を掌理し、所属職員を指揮管理する。
4 参事は、課長の相当職として、上司の命を受け、課の特定事務を掌理し、所属職員を指揮管理する。
5 課長補佐は、上司の命を受け、課長の職務を補佐する。
6 主幹は、課長補佐の相当職として、上司の命を受け、課の特定事務を掌理し、所属職員を指揮管理する。
7 係長(るすつこども園長、保育係長及び村立学校に置く事務係長を含む。)は、上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
8 主査は、係長の相当職として、上司の命を受け、特定の分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
9 調整監は、上司の命を受け、課の事務事業に関する政策的又は専門的な助言、統計報告その他の調査に関する事務及び職員の育成支援に関する事務等を処理する。
10 主任は、上司の命を受け、分掌事務を処理し、直属の上司の職務を補佐する。
11 専門員は、上司の命を受け、専門的な知識又は相当の職務経験に基づき担任する業務に従事する。
12 前条の表左欄に掲げる職にある者は、上司の命を受け、それぞれ事務、技術又はその他の業務に従事する。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月28日教育委員会規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において、現に、次の表の左欄に掲げられた係に配置されている者であって、別に辞令を発せられない者は、引き続き、同表中欄の対応する行にある課に勤務を命じられた上で、同表右欄の対応する行にある係に配置を命ぜられたものとする。

総務係

学務課

総務係

学校教育係

学務課

学校教育係

社会教育係

学務課

社会教育係

附 則(令和5年2月21日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年10月27日教育委員会規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日教育委員会規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(発令の特例)
3 この規則の施行の日の前日において、現に、留寿都村学校給食センターに配置されている者であって、別に辞令を発せられない者は、この規則の施行の日をもって、留寿都村学校給食センターの勤務を解くものとする。
附 則(令和8年4月27日教育委員会規則第7号)
この規則は、令和8年5月1日から施行する。



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