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○留寿都村教育委員会行政組織規則
令和元年8月27日教育委員会規則第5号
留寿都村教育委員会行政組織規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、留寿都村教育委員会(以下「委員会」という。)の事務局その他教育機関の組織等について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事務局の組織)
第2条 委員会の事務局(以下「事務局」という。)の組織は、次のとおりとする。ただし、臨時又は特別の事務であって、この規則で定める組織により処理することが不適当なものについては、別に定めるところにより特別の組織を設置することができる。

課

係

学務課

総務係・学校教育係・社会教育係

こども育成課

子ども育成係

2 教育機関に置く組織で課(留寿都村課設置条例(昭和45年留寿都村条例第22号)第1条の課に相当するものをいう。)に準ずるものは、次のとおりとする。
留寿都村公民館
るすつ子どもセンターぽっけ
(組織、事務分掌)
第3条 事務局の組織及び前条第1項の事務分掌は、別表のとおりとする。
(教育次長等及び職務)
第4条 事務局に教育次長等を置く。
(職員の身分取扱い)
第5条 事務局その他教育機関の職員の身分取扱いについては、別に定めるもののほか、村長部局の例による。
(文書の記号)
第6条 発送する文書には、第2条第1項の係及び同条第2項の組織毎に次の記号を付して発送しなければならない。
学務課総務係 留教学総号
学務課学校教育係 留教学号
学務課社会教育係 留教学社号
こども育成課こども育成係 留教こ号
留寿都村公民館 留教公号
るすつ子どもセンターぽっけ 留教こセ号
(事務取扱規程の準用)
第7条 前条に定めるもののほか、事務の取扱いについては、留寿都村事務取扱規程(平成8年留寿都村訓令第17号)の規定を準用する。
(その他の教育機関)
第8条 学校の組織等については、別に定める。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(留寿都村教育委員会事務局組織規則の廃止)
2 留寿都村教育委員会事務局組織規則(昭和50年留寿都村教育委員会規則第2号)は、廃止する。
附 則(令和4年10月28日教育委員会規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において、現に、次の表の左欄に掲げられた係に配置されている者であって、別に辞令を発せられない者は、引き続き、同表中欄の対応する行にある課に勤務を命じられた上で、同表右欄の対応する行にある係に配置を命ぜられたものとする。

総務係

学務課

総務係

学校教育係

学務課

学校教育係

社会教育係

学務課

社会教育係

附 則(令和5年10月27日教育委員会規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日教育委員会規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(発令の特例)
3 この規則の施行の日の前日において、現に、留寿都村学校給食センターに配置されている者であって、別に辞令を発せられない者は、この規則の施行の日をもって、留寿都村学校給食センターの勤務を解くものとする。
別表(第3条関係)

組織

事務分掌

学務課

総務係

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 総合教育会議に関すること

(3) 事務局、公民館及び図書館の職員の任免その他の人事に関すること。

(4) 教育委員会の所掌に係る歳入歳出予算及び経理に関すること。

(5) 教育目的のための基本財産及び積立金の管理に関すること。

(6) 学校その他の教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。

(7) 教育財産の取得、管理及び処分に関すること。

(8) 教具その他の設備の整備に関すること。

(9) 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。

(10) 教育の調査及び統計に関すること。

(11) 公文書類の保管その他文書に関すること。

(12) 都道府県教育委員会その他の教育委員会及び事務局各係と連絡調整に関すること。

(13) 教育委員会に関する事務の管理及び執行状況の点検評価並びに公表に関すること。

(14) 教育行政に関する相談に関すること。

(15) 前各号に掲げるもののほか、他係の所掌に属しない事項

学校教育係

(1) 学校の職員の任免その他の人事に関すること。

(2) 教科内容及びその取扱に関すること。

(3) 教科用図書の採択に関すること。

(4) 学習効果の評価に関すること。

(5) 校長及び教員の研修に関すること。

(6) 学校の職員並びに生徒、児童及び幼児の保健、衛生、福利及び厚生に関すること。

(7) 学校給食及び学校給食センターに関すること。

(8) 生徒及び児童の就学に関すること。

(9) 学校図書館に関すること。

(10) その他学校教育の指導に関すること。

社会教育係

(1) 公民館その他社会教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。

(2) 社会教育委員、公民館運営審議会委員、スポーツ推進委員及び青少年問題協議会委員並びにそれらの会議に関すること。

(3) 社会教育関係団体の指導育成に関すること。

(4) 講座の開設及び討論会、講習会、講演会、展示会その他集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。

(5) 学校施設を利用する社会教育に関すること。

(6) 社会教育資料の刊行、配布に関すること。

(7) 社会教育のために必要な設備、器材及び資料の提供に関すること。

(8) 情報の交換及び調査研究に関すること。

(9) ユネスコ活動に関すること。

(10) 文化財に関すること。

こども育成課

こども育成係

(1) 留寿都村子どもセンター条例(平成26年留寿都村条例第28号)第4条各号に掲げる事業の企画・調整に関すること。

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第2章第6節の要保護児童の保護措置等の調整に関すること。




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