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○留寿都村教育委員会会議の傍聴に関する規則
令和元年8月27日教育委員会規則第3号
留寿都村教育委員会会議の傍聴に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、留寿都村教育委員会会議規則(令和元年留寿都村教育委員会規則第2号)第17条第2項の規定に基づき、教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で傍聴人受付票にその住所及び氏名を明記し、係員の指示を受けなければならない。
2 団体で傍聴しようとするときは、代表者は、あらかじめその旨を教育長に申し出なければならない。
(傍聴できない者)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。
(1) 凶器その他の危険物を持っている者
(2) 示威のため旗、プラカード、拡声装置等を持っている者
(3) 異様な服装をしている者
(4) 酒気を帯びていると認められる者
(5) その他教育長において会議の秩序維持のため必要があると認めた者
(傍聴席以外の会議会場への立ち入り禁止)
第4条 傍聴人は、いかなる理由があっても定められた傍聴席以外の会議会場に入ることができない。
(傍聴人員の制限)
第5条 教育長は、傍聴席の都合により、傍聴人員を制限することができる。
(傍聴人の遵守事項)
第6条 傍聴人は、傍聴席において次の事項を守らなければならない。
(1) 教育長及び委員の言論又は議案に対し可否を評しないこと。
(2) みだりに傍聴席を離れないこと。
(3) 飲食又は喫煙をしないこと。
(4) 静粛を守り、私語談笑しないこと。
(5) その他議事の妨害となる行為をしないこと。
2 傍聴人は、写真、ビデオ等を撮影し、又は録音をする場合は、教育長の許可を得なければならない。
(傍聴人の退場)
第7条 教育長は、会議を公開しないこととしたとき又はこの規則に違反した者があるときは、退場を命ずることができる。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(留寿都村教育委員会傍聴人取締規則の廃止)
2 留寿都村教育委員会傍聴人取締規則(昭和37年留寿都村教育委員会規則第3号)は、廃止する。



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