○留寿都村教育委員会会議規則
令和元年8月27日教育委員会規則第2号
留寿都村教育委員会会議規則
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、留寿都村教育委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)その他委員会の議事の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(会議の招集)
第2条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月1回教育長が招集するものとする。
3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき又は2人以上の委員から会議に付すべき事件を示して請求があったときに教育長が招集するものとする。
第3条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時並びに会議に付すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。この場合において、緊急やむを得ない場合を除き、開会の日前3日までに通知を行わなければならない。
2 会議の招集を行った場合には、教育長は、直ちに会議開催の場所及び日時並びに会議に付すべき事件を告示するものとする。
(参集)
第4条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、招集に応ずることができないときは、その理由を付して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。
(開会及び閉会)
第5条 開会及び閉会は、教育長が行う。
(会議の順序)
第6条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 会議録に署名する委員(以下「署名委員」という。)の指名
(3) 前回会議録の承認
(4) 教育長の事務報告
(5) 議事
(6) その他
(7) 閉会
(日程の作成及び配付)
第7条 教育長は、議事日程を作成し、あらかじめ委員に配付するものとする。ただし、やむを得ない事由のあるときは、教育長は、報告をもって配付に代えることができる。
(動議)
第8条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮って、これを議題としなければならない。
(発言)
第9条 動議を提出し、又は討論をしようとする者は、教育長の許可を得て、発言しなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認めた者を指名して発言させるものとする。
第10条 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
(請願、陳情)
第11条 委員会に対して、請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において、事情を述べることができる。
(表決)
第12条 教育長は、議題について質疑及び討論が終結したときは、当該議題を表決に付さなければならない。
2 教育長は、会議に諮って、質疑及び討論を打ち切り又はこれを省略して、表決に付することができる。
第13条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて表決する。
2 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって、表決することができる。
(表決の訂正の禁止)
第14条 委員は、自己の行った表決を訂正することはできない。
(修正の採決)
第15条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。
2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 全ての修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。
(事務局職員の出席)
第16条 教育長は、事務局の職員(以下「職員」という。)を会議に出席させて議案その他について説明させることができる。
(会議の公開)
第17条 会議は、公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する事項の審議について、教育長又は委員の発議により、教育長及び出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。
(1) 公開することにより個人の権利を侵害するおそれのある事項
(2) 任免、賞罰等職員の身分取扱いその他の人事に係る事項
(3) 附属機関の委員の任免に関する事項
(4) 教育事務に関する議会の議案についての村長への意見の申出に関する事項
(5) 訴訟又は審査請求に関する事項
(6) その他公開することにより教育行政の公正又は円滑な運営に著しい支障が生ずるおそれのある事項
2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴について必要な事項は、別に定める。
(会議録)
第18条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。
第19条 会議録は、教育長が教育委員会事務局の職員の中から指名した者に作成させる。
2 会議録には、教育長の指名した2名の委員及びこれを作成した職員が署名しなければならない。
第20条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席委員の氏名
(3) 委員及び傍聴人を除くほか会議に出席した者の氏名
(4) 教育長等の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となった動議及び動議を提出した者の氏名
(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨
(8) 議決事項
(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
第21条 会議録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、教育長は、これを会議に諮って決定する。
第22条 教育長は、会議録を事務所に備え、会議録を閲覧しようとする者がいつでも閲覧できるようにしておかなければならない。ただし、第17条第1項ただし書の規定により公開しないこととした事項の審議に係る部分については、閲覧に供さないものとする。
(雑則)
第23条 この規則に定めるもののほか、会議その他委員会の議事の運営に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(留寿都村教育委員会会議規則の廃止)
2 留寿都村教育委員会会議規則(昭和37年留寿都村教育委員会規則第2号)は、廃止する。