○留寿都村教職員住宅管理規則
平成31年3月4日教育委員会規則第2号
留寿都村教職員住宅管理規則
(趣旨)
(入居資格)
第2条 住宅に入居できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 留寿都村立小中学校及び北海道留寿都高等学校に勤務する教職員及び事務職員
(2) 留寿都村教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が特に認めた者
(入居の申請)
第3条 住宅に入居しようとする者は、教職員住宅入居申請書(
別記第1号様式)を教育長に提出しなければならない。
(入居の決定及び決定通知)
第4条 教育長は、前条の申請に基づき入居すべき者を決定したときは、教職員住宅入居決定通知書(
別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。
(誓約)
第5条 前条の通知を受けた者(以下「住宅入居者」という。)は、速やかに教職員住宅使用誓約書(
別記第3号様式)を教育長に提出しなければならない。
(住宅入居者の義務)
第6条 住宅入居者は、善良な管理者としての注意を払い、住宅の維持管理に当たらなければならない。
2 住宅入居者は、住宅の原形を変更し、又は住宅を他に転貸してはならない。
3 住宅入居者は、自然の腐朽又は不可抗力による破損若しくは滅失の場合を除くほか、住宅入居者の責によるものについては、自らその費用を負担して修繕を行わなければならない。
4 住宅入居者は、住宅内外の環境衛生等の維持に努めなければならない。
(同居させる場合の承認)
第7条 住宅入居者は、主として住宅入居者の収入により生計を維持する者以外の者を同居させようとする場合は、教育長の承認を受けなければならない。
(自費建設の許可)
第8条 住宅入居者は、次の施設に限り教育長の許可を受けて自費建設をすることができる。ただし、住宅の原形を変更せず、かつ、居住に支障を生ずることがないものであり、明け渡しの際、当該施設物を撤去し、又は教育委員会に寄附することを条件とするものでなければならない。
(1) 15平方メートル未満の建物
(2) 電話、電灯、ガス及び水道その他の工作物
(滅失及び損傷の報告)
第9条 住宅入居者は、天災その他の事故により、住宅の全部若しくは一部を滅失し、又は損傷したときは、その状況を教育長に報告しなければならない。
(住宅の目的外使用許可)
第10条 住宅の目的外使用を許可する場合は、次の各号のいずれかに該当するときでなければならない。
(1) 災害、その他緊急止むを得ない事態の発生により、応急施設として短期間その用に供するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、教育長が特にやむを得ない事情があると認める場合
(損害賠償)
第11条 住宅入居者は、第8条の規定により許可を受けてする場合を除き、住宅の原形を変更し、又はその使用に係る住宅を故意若しくは過失により荒廃させ、損傷し、若しくは滅失したことにより村に損害を与えたときは、その損害を賠償し、又は原状に回復しなければならない。ただし、止むを得ない理由があると教育長が認めたときは、賠償を減免することができる。
(使用料)
2 前項の使用料は、毎月その月末までに納入しなければならない。
(住宅の明渡し)
第13条 住宅入居者は、次の各号に該当したときは、当該事実が生じた日の翌日から起算して当該各号に定める期間内に住宅を明け渡さなければならない。
(1) 第2条に規定する入居資格がなくなった場合 1月
(2) 転勤等により住宅を使用すべきでなくなった場合 1月
(3) 教育委員会の都合により明け渡しを命ぜられた場合 3月
(4) 住宅入居者が死亡した場合 6月
(住宅の明渡し命令)
第14条 教育長は、住宅入居者が次の各号に該当することとなった場合は、住宅の明渡しを命ずることができる。
(1) 使用料を3か月以上滞納したとき。
(2) 規則に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が必要と認めたとき。
(明渡し手続)
第15条 住宅入居者が住宅を明け渡そうするときは、住宅を正常な状態におき、教職員住宅明渡し届(
別記第4号様式)を教育長に提出し、住宅の原状について検査を受けなければならない。
(住宅入居に関する帳簿の整理)
第16条 教育委員会は、住宅の管理上、必要な事項を整理しておかなければならない。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に住宅を使用している者は、この規則により使用しているものとみなす。
別記第1号様式(第3条関係)
別記第2号様式(第4条関係)
別記第3号様式(第5条関係)
別記第4号様式(第15条関係)