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○留寿都村学校運営協議会規則
令和元年8月27日教育委員会規則第1号
留寿都村学校運営協議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の6第1項の規定に基づき、留寿都村立学校(以下「学校」という。)に学校運営協議会を置くことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 学校の運営及び当該運営への必要な支援に関して、留寿都村教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び学校長の権限と責任の下、児童生徒の保護者(以下「保護者」という。)及び地域住民等の学校運営への参画の促進や連携強化を進めることにより、学校と保護者、地域住民等との信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善及び児童生徒の健全育成に取り組むため、相互に密接な連携を図る必要がある留寿都村立留寿都小学校と留寿都村立留寿都中学校に一つの留寿都村学校運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第3条 留寿都村立留寿都小学校及び留寿都村立留寿都中学校(以下「コミュニティ・スクール」という。)の学校長(以下「校長」という。)は、次の各号に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育課程の編成に関すること。
(2) 学校経営計画に関すること。
(3) 組織編制・学校予算の編成に関すること。
(4) 施設、設備等の整備及び管理に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、コミュニティ・スクールの校長が必要と認める事項
2 コミュニティ・スクールの校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。
(学校運営等に関する意見の申し出)
第4条 協議会は、コミュニティ・スクールの運営全般について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
(学校運営等に関する評価)
第5条 協議会は、毎年度1回以上、コミュニティ・スクールの運営状況等について評価を行うものとする。
(住民参画の促進等のための情報提供)
第6条 協議会は、コミュニティ・スクールの運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、コミュニティ・スクールの運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に保護者、地域住民等へ提供するよう努めなければならない。
(1) コミュニティ・スクールの運営及び当該学校運営への必要な支援に関し、コミュニティ・スクールに在籍する児童又は生徒の保護者及び地域住民等の理解を深めること。
(2) コミュニティ・スクールと前号に掲げる者との連携及び協力の推進に資すること。
(委員の任命)
第7条 協議会の委員は16人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、コミュニティ・スクールの校長の推薦により教育委員会が任命する。委員を補充する場合も同様とする。
(1) コミュニティ・スクールに在籍する児童又は生徒の保護者
(2) 地域住民
(3) コミュニティ・スクールの運営に資する活動を行う者
(4) コミュニティ・スクールの校長、その他教職員
(5) 学識経験者
(6) 前各号に掲げる者のほか、コミュニティ・スクールの校長が適当と認める者
2 教育委員会は、前項の推薦があったときは、これを尊重して委員の選考を行うものとする。ただし、これにより当該推薦のあった者以外の者を選考することを妨げない。
3 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する非常勤の特別職とする。
(任期)
第8条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補充した委員の任期は、前任者の在任期間とする。
(守秘義務等)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項のほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 協議会及びコミュニティ・スクールの運営に著しい支障をきたす行為をすること。
(2) 委員としての地位を利用した営利行為、政治活動、宗教活動その他これらに類する行為をすること。
(3) 委員及び協議会の信用を傷つけ、又は不名誉となる行為をすること。
(委員の免職)
第10条 教育委員会は、委員が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、退任の承認又は解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務を遂行することができないとき。
(2) 第7条第1項各号に定める者に該当しなくなったとき。
(3) 前条の規定に違反したとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、その職に必要な適格性を欠くとき。
(報酬)
第11条 委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年留寿都村条例第1号)の定めるところによる。
(会長及び副会長)
第12条 協議会に会長及び副会長を各1人置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。ただし、第7条第1項第4号の委員以外から選出しなければならないものとする。
3 会長は会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があったとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
5 会長及び副会長の任期は、選出された日から委員としての任期までとし、再任を妨げない。
(会議)
第13条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 議決事項に利害関係を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。
5 会長は、必要があるときは、コミュニティ・スクールの校長その他の教職員から報告及び説明を求めることができる。
6 会長は、必要があるときは、コミュニティ・スクールの校長と協議の上、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴取することができる。
7 コミュニティ・スクールの校長は、会長と協議の上、会議に職員を出席させ、意見を述べさせることができる。
8 会長は、会議録を作成、保管するとともに、その写しを教育委員会に提出しなければならない。
(会議の公開)
第14条 協議会の会議は、公開とする。ただし、議事の内容に個人情報が含まれる、又は含まれることが想定される場合は、この限りでない。
2 会議を傍聴しようとするものは、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(研修等)
第15条 教育委員会は、委員に対して、協議会及び委員の役割、責任等について正しい理解を得るために必要な研修等を行うものとする。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第16条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによってコミュニティ・スクールの運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
(運営等)
第17条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則に反しない限り、協議会の運営に必要な事項を定めることができる。
(事務局)
第18条 協議会の事務局は、教育委員会事務局に置く。
2 協議会の庶務は、社会教育係が所管する。
(スクール・コーディネーター)
第19条 協議会の事務の外、協議会と地域学校協働本部(留寿都村地域学校協働本部設置要綱(令和元年留寿都村教育委員会訓令第2号)で定める地域学校協働本部をいう。)の連携と協働を図るため事務局にスクール・コーディネーターを配置する。
2 スクール・コーディネーターは、教育委員会事務局職員の中から教育委員会が委嘱する。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年3月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 次項の規定 この規則の公布の日
(2) 附則第3項の規定 令和2年4月1日
(準備行為)
2 この規則の施行の日から第7条第1項の規定による委員を任命するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前において行うことができる。
(留寿都村立学校管理規則の一部改正)
第31条に次の1項を加える。
5 当分の間、前各項の規定は、留寿都村立小学校及び留寿都村立中学校には適用しないものとする。



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