条文目次 このページを閉じる


○留寿都村住民基本台帳ネットワークシステム管理運営規程
令和元年9月12日訓令第15号
留寿都村住民基本台帳ネットワークシステム管理運営規程
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 セキュリティ組織(第3条―第8条)
第3章 入退室管理(第9条―第12条)
第4章 アクセス管理(第13条―第18条)
第5章 情報資産管理(第19条・第20条)
第6章 委託管理(第21条―第24条)
第7章 緊急時対応(第25条)
第8章 雑則(第26条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)及び住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号)に基づき、留寿都村における住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の管理運営に関し必要な事項を定め、住基ネットの適正かつ円滑な管理運営及びセキュリティの確保を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において使用する用語は、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号)において使用する用語の例によるほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 統合端末 住基ネットの業務を実施するための機能並びに個人番号カードの発行管理業務及び電子証明書の発行業務を行う機能を有する端末をいう。
(2) 照合情報認証 指紋、手の静脈その他の個人を識別することができる生体情報を使用してアクセス権限を有する操作者(以下「操作者」という。)であることを確認する認証方式をいう。
(3) 照合ID 照合情報認証を行う際に操作者を識別するために使用される符号をいう。
(4) 操作者ID 操作者に付与する一の操作権限ごとに当該操作者に対して割り当てられた符号をいう。
(5) 情報資産 住基ネットに係る全ての情報並びにハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク及び記録媒体をいう。
(6) 本人確認情報 法第30条の6第1項に規定する本人確認情報をいう。
第2章 セキュリティ組織
(セキュリティ統括責任者)
第3条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者は、副村長をもって充てる。
3 セキュリティ統括責任者に事故があるとき、又はセキュリティ統括責任者が欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。
(システム管理者)
第4条 住基ネットの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。
2 システム管理者は、住民福祉課長をもって充てる。
(セキュリティ責任者)
第5条 住基ネットを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は戸籍住民係長をもって充てる。
(セキュリティ会議)
第6条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。
2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。
(1) システム管理者
(2) セキュリティ責任者
3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直し
(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認
(3) 監査の実施
(4) 教育及び研修の実施
4 議長は、前項のうち重要と認められる事項を審議するときは、関係機関の意見を求めることができる。
5 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を求めることができる。
6 セキュリティ会議の庶務は、住民福祉課において処理する。
(関係部署に対する指示等)
第7条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の課長(留寿都村職員の管理職手当支給に関する規則(平成8年留寿都村規則第7号)別表に掲げる課長級の職にある者をいう。)に対し、指示し、又は必要な措置を要請することができる。
(教育及び研修)
第8条 セキュリティ責任者は、システム管理者の指示に従い、住基ネットの適正な運営並びにセキュリティ対策に対する意識の維持及び向上を図るため、関係職員に対し初任時及び一定期間ごとに教育及び研修計画を策定し、これを実施しなければならない。
第3章 入退室管理
(入退室管理者)
第9条 次条第1項の管理を行うため、入退室管理者を置く。
2 入退室管理者は、住民福祉課長をもって充てる。
3 入退室管理者は、次条第1項に掲げる室又は場所について、同条第2項に定める入退室の管理を行うほか、住基ネットのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置をとらなければならない。
(入退室管理を行う室及び場所)
第10条 入退室管理者は、外部からの侵入者又は権限のない職員による事故を防止するため、次に掲げる住基ネットの運用が行われる室又は場所において、それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理を行うものとする。

セキュリティ区分

室又は場所

レベル2

データセンター

レベル1

統合端末の設置場所

2 それぞれのセキュリティ区分に応じた入退室管理の方法は、次のとおりとする。

セキュリティ区分

入退室管理の方法

レベル2

入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。

レベル1

入退室管理者から事前に許可された者のみが立入りを行う。識別を行うために、立入りを行う者には、名札の着用を義務付ける。

(管理簿の作成)
第11条 入退室管理者は、レベル2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理簿(様式第1号)を作成し、これを保存するものとする。
(指示)
第12条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者から報告を求め、調査を行い、又は必要な指示を行うものとする。
第4章 アクセス管理
(アクセス管理を行う機器)
第13条 次に掲げる住基ネットの構成機器について、アクセス管理(照合ID、操作者ID、パスワード及び操作履歴等を管理することをいう。以下同じ。)を行う。
(1) コミュニケーションサーバ
(2) 統合端末
2 前項のアクセス管理は、照合情報認証により操作者の正当な権限を確認すること及び操作履歴を記録することにより行うものとする。
(アクセス管理責任者)
第14条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。
2 アクセス管理責任者は、住民福祉課長をもって充てる。
(照合ID等の管理)
第15条 アクセス管理責任者は、照合ID、照合情報及び操作者IDに関し、次に掲げる事項を実施する。
(1) 照合ID及び操作者IDの管理方法を定めること。
(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。
(3) 操作者IDの種類ごとの操作者について、セキュリティ責任者と協議して定めること。
(4) 照合ID及び操作者IDの管理簿(様式第2号)を作成すること。
(操作者の責務)
第16条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。
(操作履歴の記録)
第17条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前まで遡って解析できるよう、保管するものとする。
(オペレーティングシステムの管理)
第18条 アクセス管理責任者は、第13条に規定するアクセス管理を実施するほか、住基ネットに係る構成機器のオペレーティングシステム(プログラムの実行をするために電子計算機の動作を直接制御する機能を有するソフトウェアをいう。)について、必要なセキュリティ対策を実施する。
第5章 情報資産管理
(情報資産管理)
第19条 住基ネットの情報資産について、情報資産管理責任者を置く。
2 情報資産管理責任者は、住民福祉課長をもって充てる。
(情報資産管理責任者)
第20条 情報資産管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。
2 情報資産管理責任者は、情報資産に係る管理方法(操作者の指定を含む。)を定めなければならない。
3 情報資産管理責任者は、住基ネットの運用計画を定めるものとする。
第6章 委託管理
(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)
第21条 システム管理者は、住基ネットに係る業務の外部委託をしようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。
(外部委託の承認)
第22条 システム管理者は、住基ネットに係る業務の外部委託をしようとするときは、委託する業務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ会議の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。
(委託契約書への記載事項)
第23条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(2) 情報が記録された資料の保管、返却又は廃棄に関する事項
(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製及び複写並びに第三者への提供の禁止に関する事項
(4) 情報の秘密保持に関する事項
(5) 事故等の報告に関する事項
(受託者の管理状況の調査)
第24条 システム管理者は、住基ネットに係る業務を外部委託した場合は、必要に応じて当該外部委託を受託した者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。
第7章 緊急時対応
(緊急時対応計画)
第25条 セキュリティ統括責任者は、緊急時の対応計画を定めるものとする。
第8章 雑則
(その他)
第26条 この訓令に定めるもののほか、住基ネットの運用に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(適用期日)
1 この訓令は、公表の日から適用する。
(セキュリティ統括責任者)
2 当分の間、第3条第2項中「副村長」とあるのは「住民福祉課長」と読み替えるものとする。
様式第1号(第11条関係)
様式第2号(第15条関係)



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる