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○留寿都村子育て世帯等応援商品券事業に係る特定事業者募集要項
令和元年8月26日訓令第14号
留寿都村子育て世帯等応援商品券事業に係る特定事業者募集要項
(趣旨)
第1条 留寿都村子育て世帯等応援商品券(プレミアム付商品券)事業実施要綱(令和元年留寿都村訓令第13号。以下「実施要綱」という。)第10条第1項の規定により、留寿都村子育て世帯等応援商品券(実施要綱第2条第1号に規定する商品券をいう。以下「プレミアム付商品券」という。)を扱う事業者(以下「特定事業者」という。)の募集要項を次のとおり定めるものとする。
(募集期間)
第2条 留寿都村子育て世帯等応援商品券事業において、特定事業者の登録を受けようとする事業者は、令和元年9月2日から令和2年2月21日までに、村長に対し申請するものとする。
2 前項の申請を行う場合は、様式第1号の子育て世帯等応援商品券(プレミアム付商品券)特定事業者登録申請書によるものとする。
(登録資格)
第3条 特定事業者として登録できる事業者は、留寿都村の行政区域に店舗を有し、現に事業を行っている者で、日常的な小売業、飲食業、理美容、旅館、医療等の各種サービス業、運輸業及び建設業に限る。
(登録)
第4条 村長は、第2条の募集期間内に申請のあった事業者について、適当と認める事業者を特定事業者として登録するとともに、様式第2号の子育て世帯等応援商品券(プレミアム付商品券)特定事業者登録証明書(以下「登録証明書」という。)を交付するものとする。
2 個別の事業者を構成員とする包括的な団体(商工会に限る。)がその構成員である事業者に代わって登録申請することができる。この場合において当該団体の構成員である事業者(本事業への参加事業者に限る。)に様式第2号の登録証明書を交付する。
3 登録証明書の交付を受けた特定事業者は、換金申出期間が満了するまでの間、登録証明書を大切に保管するものとし、換金手続きの際に、登録証明書を換金窓口に提示するものとする。
4 登録証明書の再発行は、原則として行わない。ただし、村長がやむを得ない事情があったと認めたときは、その限りでない。
5 村長は、登録証明書を交付する際、利用可能店舗を表示する物品(以下「表示物」という。)を特定事業者に交付する。
(特定事業者の責務)
第5条 特定事業者は、プレミアム付商品券を持参した者(交付を受けた本人、その代理人又は使者に限る。)に対し、令和元年10月1日から令和2年2月28日限り、券面記載の金額に相当する物品の販売若しくは貸付け又は役務の提供を行わなければならない。
2 プレミアム付商品券を提示して行われる取引(以下「特定取引」という。)の際には釣銭を支払わないこととし、持参されたプレミアム付商品券の利用期間内であることを特定事業者は確認することとする。
3 特定取引に使用されたプレミアム付商品券は、特定事業者においてミシン目に沿ってその一部を切り取るとともに、裏面にその使用された特定事業者の事業者名又は店舗の表示を行うものとする。
4 特定事業者は、プレミアム付商品券を持参した者が、本人、その代理人又は使者であることが客観的に判断できない場合は、特定取引を拒否することができる。また、持参したプレミアム付商品券が真正なものであることが、客観的に判断できない場合も同様とする。
5 特定事業者は、プレミアム付商品券の利用可能店舗であることを利用者に周知するために、表示物を店頭の分かり易い場所に掲示するほか、できる限り利用者の利便を図る措置を自ら行うものとする。
6 特定事業者は、プレミアム付商品券の交換、譲渡及び売買を行ってはならない。
(換金申出等の手続)
第6条 特定事業者は、様式第3号の子育て世帯等応援商品券(プレミアム付商品券)取次依頼書に必要事項を記載の上、特定取引に使用されたプレミアム付商品券を北海道信用金庫留寿都支店に持参し、換金を申し出るものとする。
2 前項の申出期間は、令和元年10月15日から令和2年3月24日までとする。
3 村長は、第1項の規定により、適正に申出のあった特定事業者に対して、別表に定める申出期間に応じて、同表に定める支払日までに支払うものとする。
(登録の抹消)
第7条 村長は、特定事業者が本要項に違反する行為を行った場合、その登録を抹消することができる。
(経費の負担)
第8条 登録の申請及びプレミアム付商品券の取扱いを行うにあたって要する経費は、特定事業者の負担とする。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この訓令は、公表の日から適用する。
別表

申出期間

支払日

令和元年10月1日から

令和元年10月15日まで

令和元年10月25日

令和元年10月16日から

令和元年10月31日まで

令和元年11月8日

令和元年11月1日から

令和元年11月15日まで

令和元年11月25日

令和元年11月18日から

令和元年11月29日まで

令和元年12月10日

令和元年12月2日から

令和元年12月13日まで

令和元年12月25日

令和元年12月16日から

令和元年12月25日まで

令和2年1月10日

令和元年12月26日から

令和2年1月15日まで

令和2年1月24日

令和2年1月16日から

令和2年1月31日まで

令和2年2月10日

令和2年2月3日から

令和2年2月14日まで

令和2年2月25日

令和2年2月17日から

令和2年2月28日まで

令和2年3月10日

令和2年3月1日から

令和2年3月17日まで

令和2年3月25日

令和2年3月18日から

令和2年3月24日まで

令和2年4月10日

様式第1号
様式第2号
様式第3号



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