条文目次 このページを閉じる


○留寿都村妊産婦健康診査、1か月児健康診査、新生児聴覚検査及び乳幼児精密健康診査実施要綱
平成31年3月29日訓令第6号
留寿都村妊産婦健康診査、1か月児健康診査、新生児聴覚検査及び乳幼児精密健康診査実施要綱
(趣旨)
第1条 この訓令は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第12条第1項及び第13条第1項の規定に基づく妊産婦及び乳幼児の健康診査の実施について、北海道が定める健康診査実施要綱(以下「北海道要綱」という。)、医療機関等に委託して行う妊産婦健康診査及び乳児健康診査実施要領(以下「妊産婦等健診要領」という。)、新生児聴覚検査実施要綱(以下「聴覚検査要綱」という。)並びに1歳6か月及び3歳児精密健康診査実施要領(以下「幼児精密健診要領」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令における用語の定義は、法、北海道要綱、妊産婦等健診要領、聴覚検査要綱及び幼児精密健診要領において使用する用語の例による。
2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 医療機関 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所をいう。
(2) 助産所 医療法第2条第1項に規定する助産所をいう。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、留寿都村とする。
(実施機関)
第4条 この事業は、村が委託した医療機関及び助産所(以下「実施機関」という。)において実施するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、妊産婦が里帰り等の理由により、実施機関において健康診査を受診することが困難であると認められる場合は、実施機関以外の医療機関又は助産所において健康診査を受診できるものとする。
(事業の種類)
第5条 この事業の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 妊婦一般健康診査
(2) 超音波検査
(3) 産婦健康診査
(4) 1か月児健康診査
(5) 新生児聴覚検査
(6) 妊婦精密健康診査
(7) 乳幼児精密健康診査
(事業の対象者)
第6条 この事業の対象者は、健康診査受診日において留寿都村に住所を有する妊産婦及び乳幼児とする。
(助成の額)
第7条 助成する額は、次の各号に掲げる事業の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。
(1) 第5条第1号から第4号までの事業 契約にて定める額
(2) 第5条第5号の事業 初回検査及び確認検査の実費の額
(3) 第5条第6号及び第7号の事業 北海道要綱第1の9(3)に規定する額
(受診票の交付申請)
第8条 村長は、健康診査の実施に当たり、次の方法により対象者に対し受診票を交付するものとする。
(1) 第5条第1号から第5号までの事業
ア 健康診査を受けようとする対象者は、妊婦一般健康診査等受診票交付(再交付)申請書(第1号様式)により、村長に申請しなければならない。ただし、次に掲げる書類のいずれかを提出した場合は、申請があったものとみなす。
(ア) 妊娠届
(イ) 母子健康手帳
(ウ) 出生届
(エ) 留寿都村に転入する前の市町村で交付された受診票
(オ) 妊娠の週数又は出産日がわかる書類
イ 村長は、アの申請があったときは、受診票の交付の可否を審査し、交付することが適当と認められたときは、次のとおり対象者に対し申請の時期に合った回数分の受診票を交付するものとし、受診票の交付をもって決定通知に代えるものとする。
(ア) 妊婦一般健康診査受診票(第2号様式から第2号の14様式まで) 1人につき14回以内
(イ) 妊婦一般健康診査受診票(超音波検査)(第3号様式) 1人につき11回以内
(ウ) 産婦健康診査受診票(第4号様式) 1人につき2回以内
(エ) 1か月児健康診査受診票(医療機関・助産所用)(第4号の2様式) 1人につき1回
(オ) 新生児聴覚検査受診票(第4号の3様式) 1人につき1回(初回検査において要再検査の診断を受けた場合は、確認検査を含む。)
ウ イの審査の結果、受診票を交付することが適当と認められないときは、妊婦一般健康診査等受診票交付申請却下通知書(第5号様式)により対象者に通知するものとする。
エ 対象者は、受診票を紛失又は損傷したときは、妊婦一般健康診査等受診票交付(再交付)申請書(第1号様式)を村長に提出しなければならない。この場合において、村長は、速やかに対象者に対し受診票を再交付しなければならない。
(2) 第5条第6号及び第7号の事業
ア 妊婦又は乳幼児の保護者は、妊婦一般健康診査、乳児健康診査、1歳6か月児健康診査又は3歳児健康診査の結果、精密健康診査が必要と診断された場合は、精密健康診査受診票交付(再交付)申請書(第6号様式)を村長に提出するものとする。
イ 村長は、アの申請があったときは、受診票の交付の可否を審査し、交付することが適当と認められたときは、次のとおり対象者に対し受診票を交付するものとし、受診票の交付をもって決定通知に代えるものとする。
(ア) 妊婦精密健康診査受診票(第7号様式) 1人につき1回
(イ) 乳児の精密健康診査受診票(第8号様式) 1人につき2回以内
(ウ) 1歳6か月児及び3歳児の精密健康診査受診票(第8号様式) 1人につき1回
ウ 対象者は、受診票を紛失又は損傷したときは、精密健康診査受診票交付(再交付)申請書(第6号様式)を村長に提出しなければならない。この場合において、村長は、速やかに対象者に対し受診票を再交付しなければならない。
2 村長は、実施機関以外で妊産婦及び乳幼児の健康診査を受診する場合、前項で交付した受診票は使用できないことを説明するものとする。
(帳簿の整備)
第9条 村長は、受診票の交付台帳を備え、記録するものとする。
(実施機関以外を受診した場合の助成申請及び費用の額)
第10条 第4条第2項により実施機関以外の医療機関又は助産所において健康診査を受診した者は、妊婦一般健康診査等費用助成申請書(第9号様式)に第5条各号に規定する健康診査を受診した際の領収書、領収明細書、未使用の受診票及び母子手帳を添付して申請するものとする。この場合において、第5条第1号から第4号までの事業は、妊産婦等健診要領で定める受診時期に応じた健康診査の項目及びその金額を上限に助成を行うものとする。
2 村長は、前項の申請があったときは、助成の可否を審査し、助成することが適当と認められたときは、妊婦一般健康診査等費用助成決定通知書(第10号様式)により通知するものとする。
3 村長は、前項の審査の結果、助成することが適当と認められないときは、妊婦一般健康診査等費用助成申請却下通知書(第11号様式)により通知するものとする。
(助成金の返還)
第11条 村長は、偽りその他不正な行為により、助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定めるものとする。
附 則
(適用期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から適用する。
(留寿都村が医療機関に委託して行う妊婦健康診査及び乳幼児健康診査実施要綱の廃止)
2 留寿都村が医療機関に委託して行う妊婦健康診査及び乳幼児健康診査実施要綱(平成29年留寿都村訓令第12号)は、廃止する。
(適用区分)
3 この訓令は、この訓令の適用の日以後に受診した妊産婦及び乳幼児の健康診査について適用し、この訓令の適用の日前に受診した妊産婦及び乳幼児の健康診査については、なお従前の例による。
附 則(令和2年5月14日訓令第18号)
この訓令は、公表の日から適用する。
附 則(令和6年6月6日訓令第22号)
(適用期日)
1 この訓令は、公表の日から適用する。
(留寿都村生後1か月児健康診査費用の助成に関する要綱の廃止)
2 留寿都村生後1か月児健康診査費用の助成に関する要綱(平成31年訓令第4号)は、廃止する。
(適用区分)
3 この訓令は、この訓令の適用の日以後に受診した妊産婦及び乳幼児の健康診査について適用し、この訓令の適用の日前に受診した妊産婦及び乳幼児の健康診査については、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月21日訓令第4号)
(適用期日)
1 この訓令は、令和7年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 この訓令は、この訓令の適用の日以後に受診した妊産婦及び乳幼児の健康診査について適用し、この訓令の適用の日前に受診した妊産婦及び乳幼児の健康診査については、なお従前の例による。
第1号様式(第8条関係)
第2号様式(第8条関係)



























第3号様式(第8条関係)

第4号様式(第8条関係)

第4号の2様式(第8条関係)
第4号の3様式(第8条関係)

第5号様式(第8条関係)
第6号様式(第8条関係)
第7号様式(第8条関係)
第8号様式(第8条関係)
第9号様式(第10条関係)
第10号様式(第10条関係)
第11号様式(第10条関係)



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる