○留寿都村助産師訪問事業実施要綱
平成31年3月29日訓令第5号
留寿都村助産師訪問事業実施要綱
(目的)
第1条 この訓令は、妊産婦の身体的負担の軽減、精神的安定の促進及び社会的孤立感の解消を図るために、助産師が訪問により母体管理や育児指導等を実施し、母子及びその家族の健やかな育児環境を確保することを目的とする。
(実施主体)
第2条 助産師訪問事業(以下「事業」という。)の実施主体は留寿都村とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる者に委託して実施することができるものとする。
(事業内容)
第3条 この事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 母体管理に係る助言指導
(2) 育児に係る助言指導
(3) 母子保健及び子育て支援に係る情報提供
(4) その他出産及び育児に関する相談支援
(種別及び対象者)
第4条 この事業の種別及び対象者は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 産前訪問 次のいずれかに該当する妊婦のうち、特に支援を要すると村長が認めたもの
ア 妊娠、出産又は育児に不安がある、身近に相談できる者がいない等、相談、交流等の支援を受けることにより、孤立感の軽減又は解消が必要である者
イ 多胎、満20歳未満の妊婦、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第5項に規定する特定妊婦又は同法第4条第2項に規定する障害児若しくは病児のいる妊婦で支援が必要であるもの
ウ 地域の保健、医療、福祉及び教育に関係する機関等の情報から支援が必要である者
(2) 産後訪問 全ての産婦及びその乳児
(3) 産後追加訪問 次のいずれかに該当する産婦及びその乳幼児
ア 第1号に規定する産前訪問の対象者
イ 身体的、精神的又は社会的に特に支援を要すると村長が認めた者
(実施時期及び回数)
第5条 この事業の実施時期及び回数は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 第4条第1号の事業 妊娠の期間に3回以内
(2) 第4条第2号の事業 産後から産後1年までの期間に2回以内
(3) 第4条第3号の事業 前号の事業実施後から産後1年6月までの期間に2回以内
(実施方法)
第6条 村長は、妊娠届出時の状況、保健師が実施する妊婦訪問、産婦及びその家族からの出生報告並びに関係機関との連携により、対象者の把握に努めるものとする。
2 村長は、対象者が確認された場合は、対象者と訪問日程の調整の上、訪問を実施する。
(帳簿の整備)
第7条 村長は、訪問実施後、速やかに助産師訪問事業実施報告書(
第1号様式)を作成し、保管するものとする。
附 則
この訓令は、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和元年8月26日訓令第12号)
この訓令は、公表の日から適用する。
附 則(令和2年3月27日訓令第9号)
(適用期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 この訓令による改正後の留寿都村助産師訪問事業実施要綱の規定は、この訓令の適用日以後に行う助産師の訪問事業について適用し、同日前における助産師の訪問事業については、なお従前の例による。
附 則(令和5年5月1日訓令第11号)
(適用期日)
1 この訓令は、公表の日から適用する。
(適用区分)
2 この訓令による改正後の留寿都村助産師訪問事業実施要綱の規定は、この訓令の適用日以後に行う助産師の訪問事業について適用し、同日前における助産師の訪問事業については、なお従前の例による。
第1号様式(第6条関係)