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○留寿都村風しん抗体検査及び風しん第5期定期接種実施要綱
令和元年6月20日訓令第3号
留寿都村風しん抗体検査及び風しん第5期定期接種実施要綱
(趣旨)
第1条 この訓令は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する定期の予防接種のうち、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「政令」という。)附則第3項の規定による読替え後の同政令第1条の3第1項の表風しんの項第3号に規定する者に係る風しんの抗体検査及び抗体検査の結果、十分な量の風しんの抗体がないことが判明した者に対して行う風しんの第5期の定期接種(以下「第5期定期接種」という。)に関し、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号。以下「実施規則」という。)及び予防接種法第5条第1項の規定による予防接種の実施について(平成25年3月30日付け健発0330第2号厚生労働省健康局長通知。以下「定期接種実施要領」という。)のほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令における用語の定義は、法、政令、施行規則、実施規則及び定期接種実施要領において使用する用語の例による。
2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 医療機関 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所をいう。
(2) 健診機関 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条に規定する特定健康診査及び同法第21条に規定する健康診断を実施する機関をいう。
(3) クーポン券 村が第5条各号に掲げる事業を委託した医療機関及び健診機関(以下「委託実施機関」)が、同条各号に掲げる対象者(以下「対象者」という。)の情報の確認をし、第6条第1号ア及び同条第2号アに規定する費用を村に請求するために用いる券(第1号様式)をいう。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、留寿都村とする。
(実施機関)
第4条 この事業は、医療機関及び健診機関(以下「実施機関」という。)において実施するものとする。
(事業の種類及び対象者)
第5条 この事業の種類及び対象者は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 風しん抗体検査 政令附則第3項の規定による読替え後の同政令第1条の3第1項の表風しんの項第3号に規定する者のうち、抗体検査受検日現在において、留寿都村に住所を有するもの
(2) 風しん第5期定期接種 前号に規定する者であって、風しん抗体検査を受検した結果、十分な量の風しんの抗体がないことが判明し、医師が第5期定期接種を行う必要があると認めたもののうち、接種日現在において留寿都村に住所を有するもの
(費用の額)
第6条 この事業に係る費用の額は次のとおりとする。
(1) 前条第1号の事業
ア 委託実施機関 契約にて定める額
イ 委託実施機関以外の実施機関 実費
(2) 前条第2号の事業
ア 委託実施機関 7,873円に消費税及び地方消費税を加算した額とし、1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
イ 委託実施機関以外の実施機関 実費
(クーポン券の交付等)
第7条 村長は、留寿都村に住所を有する政令附則第3項の規定による読替え後の同政令第1条の3第1項の表風しんの項第3号に規定する者を住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定による留寿都村の住民基本台帳により把握し、クーポン券、風しんの抗体検査受診票(第2号様式)及び風しんの第5期の定期接種予診票(第3号様式)を送付するものとする。
2 村長は、政令附則第3項の規定による読替え後の同政令第1条の3第1項の表風しんの項第3号に規定する者が他市町村から転入した場合は、風しん抗体検査の受検状況及び風しん第5期定期接種の接種状況を確認し、必要に応じてクーポン券を交付するものとする。
3 村長は、対象者が他市町村に転出する場合は、風しん抗体検査の受検状況及び風しん第5期定期接種の接種状況を確認し、必要に応じて転出先における手続を勧奨するものとする。
4 対象者は、委託実施機関において風しん抗体検査を受検し、又は風しん第5期定期接種を接種する場合は、第1項で交付されたクーポン券と併せて公的身分証明書等を提示することにより、対象者本人であることを証さなければならない。
5 対象者は、クーポン券を紛失又は汚損したときは、風しん抗体検査・風しん第5期定期接種クーポン券再交付申請書(第4号様式)を村長に提出しなければならない。この場合において、村長は速やかに対象者に対してクーポン券を再交付しなければならない。
(帳簿の整備)
第8条 村長は、クーポン券の交付台帳を備え、記録するものとする。
(クーポン券を用いない場合の費用の助成)
第9条 対象者は、クーポン券を用いず、風しん抗体検査を受検し、又は風しん第5期定期接種を接種した場合は、風しん抗体検査・風しん第5期定期接種費用助成申請書(第5号様式)に次の書類を添えて村長に申請するものとする。
(1) 第5条第1号の事業
ア 領収書
イ 検査結果等が確認できる風しんの抗体検査受診票
ウ クーポン券
(2) 第5条第2号の事業
ア 領収書
イ 接種状況が確認できる風しんの第5期の定期接種予診票
ウ クーポン券
2 村長は、前項の申請があったときは、助成の可否を審査し、助成することが適当と認められたときは、風しん抗体検査・風しん第5期定期接種費用助成決定通知書(第6号様式)により通知するものとする。
3 村長は、前項の審査の結果、助成することが適当と認められないときは、風しん抗体検査・風しん第5期定期接種費用助成申請却下通知書(第7号様式)により通知するものとする。
(助成金の返還)
第10条 村長は、偽りその他不正な行為により、助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(審査支払事務の委託)
第11条 村は、委託実施機関に対する風しん抗体検査及び風しん第5期定期接種に係る費用の審査支払事務を北海道国民健康保険団体連合会に委託することができる。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この訓令は、公表の日から適用する。
附 則(令和2年4月28日訓令第13号)
(適用期日)
1 この訓令は、公表の日から適用する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の留寿都村風しん抗体検査及び風しん第5期定期接種実施要綱の規定は、この訓令の適用の日以後の風しん抗体検査及び風しん第5期定期接種について適用し、同日前における風しん抗体検査及び風しん第5期定期接種については、なお従前の例による。
第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第7条関係)

第3号様式(第7条関係)
第4号様式(第7条関係)
第5号様式(第9条関係)
第6号様式(第9条関係)
第7号様式(第9条関係)



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