○留寿都村国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免の取扱い要領
平成31年3月8日訓令第3号
留寿都村国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免の取扱い要領
(趣旨)
(用語)
第2条 この訓令において使用する用語は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)及び
条例において使用する用語の例による。
(減免の内容)
第3条 国民健康保険税の減免の内容は、次のとおりとする。
(1) 旧被扶養者に係る所得割額及び資産割額については、所得及び資産の状況にかかわらず、当分の間、これを免除する。
(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合によりこれを減額する。ただし、
条例第13条第1号又は
同条第2号に該当する世帯に属する旧被扶養者については、減額を行わない。
(3) 旧被扶養者のみで構成されている世帯に限り、世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合によりこれを減額する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、
条例第13条第1号又は
同条第2号に該当する世帯である場合は、減額を行わない。
(減免の申請)
第4条 前条に規定する減免を受けるときは、国民健康保険税旧被扶養者減免申請書(
別記第1号様式)により申請しなければならない。ただし、第5条第2号に規定する者についてはこの限りではない。
(処理)
第5条 旧被扶養者の減免の処理については、次の各号に定めるところによる。
(1) 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療の被保険者となり、その被扶養者が国民健康保険の被保険者となったとき。
イ 被用者保険の保険者が発行する資格喪失証明書等によって、被保険者及び被扶養者の資格喪失年月日、生年月日等を確認し、旧被扶養者に該当するか判断する。
ロ 旧被扶養者の要件を満たす場合には、前条に規定する減免の申請の勧奨を行う。
ハ 旧被扶養者から前条に規定する減免の申請があったときは、資格取得日の属する月以降の国民健康保険税を減免するものとする。
(2) 他市町村からの転入により国民健康保険の被保険者となったとき
イ 転入前の市町村から交付される旧被扶養者異動連絡票等により、前号イの規定の例により旧被扶養者に該当するか判断する。
ロ 旧被扶養者異動連絡票等により、転入前の市町村において旧被扶養者であり、かつ、減免を受けていたことが確認された場合には、減免の申請があったものとみなし、資格取得日の属する月以降の国民健康保険税を減免するものとする。
(旧被扶養者の管理)
第6条 旧被扶養者の管理については、次の各号の定めるところによる。
(2) 旧被扶養者が転出する場合には、旧被扶養者異動連絡票(
別記第3号様式)を交付し、転出先の市町村において資格取得の手続を行う際に提示するよう助言するものとする。
(3) 国民健康保険税を賦課するときには、旧被扶養者管理簿に基づき、再申請を求めず継続して減免を適用するものとする。
(4) 旧被扶養者が死亡又は国民健康保険の資格を喪失した場合は、資格喪失日の属する月をもって減免を終了し、旧被扶養者管理簿を閉鎖するものとする。
(減免の取消し及び徴収)
第7条 村長は、偽りその他不正な行為により、減免を受けた者があるときは、直ちに減免を取り消すものとし、減免により徴収を免れた国民健康保険税を納税義務者から徴収するものとする。
附 則
(適用期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から適用する。
(遡及適用)
2 この訓令は、平成29年4月1日からこの訓令の適用までの間における旧被扶養者についても適用する。
(留寿都村国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免の取扱い要領の廃止)
3 留寿都村国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免の取扱い要領(平成20年留寿都村訓令第13号)は、廃止する。
別記第1号様式(第4条関係)
別記第2号様式(第6条関係)
別記第3号様式(第6条関係)