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○国民健康保険税審議会運営規則
令和元年5月22日規則第1号
国民健康保険税審議会運営規則
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険条例(平成21年留寿都村条例第4号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、国民健康保険税審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、審議会の委員(以下「委員」という。)の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会は、村長の諮問に応じ、条例第3条に規定する事項に関し審議調査し、及び答申し、又は意見を述べることができる。
2 審議会は、会長がこれを招集し、その議長となる。ただし、会長が不在であり、かつ、前条第4項の職務代理ができない場合は、庶務担当課長が招集し、会長が互選されるまでの間その議長となる。
3 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議録)
第4条 議長は、会議後速やかに会議録を作成しなければならない。
2 会議録に署名すべき委員は、議長のほか、出席した委員1人を議長が審議会に諮ってこれを定める。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、保健医療課においてこれを処理する。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(国民健康保険税審議会運営規則の廃止)
2 国民健康保険税審議会運営規則(平成21年留寿都村規則第5号)は、廃止する。



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