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○留寿都村立保育所型認定こども園るすつこども園給食費条例
令和元年9月19日条例第11号
留寿都村立保育所型認定こども園るすつこども園給食費条例
(目的)
第1条 この条例は、留寿都村子どもセンター条例(平成26年留寿都村条例第28号)第21条に規定する留寿都村立保育所型認定こども園るすつこども園を利用する児童に提供する給食に係る給食費の額等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(用語)
第2条 この条例において使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)において使用する用語の例による。
(給食の実施及び給食費の額)
第3条 特別な事情がある場合を除き、留寿都村立保育所型認定こども園るすつこども園では給食(主食、副食及び補食を含む。)を提供する。ただし、土曜日は、補食のみの提供とする。
2 給食費の額は、当該給食を提供するのに要する食材費実費額の範囲内において、毎年度、留寿都村教育委員会教育長が算定する給食の1食当たりの額を基準として村長が定める。
(給食費の無償化)
第4条 給食を受ける児童の給食費は無償とする。
(職員からの給食費に相当する額の徴収)
第5条 村は、給食を受ける留寿都村立保育所型認定こども園るすつこども園の職員(以下「職員」という。)から給食費に相当する額を徴収する。
(給食費に相当する額の納入期限等)
第6条 職員は、給食費に相当する額を各月末日までに納入しなければならない。
2 前項に規定する納入期限が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日に該当するときは、その休日の翌日を納入期限とする。
3 職員が月の途中に留寿都村立保育所型認定こども園るすつこども園の職員となった場合又は職員でなくなった場合のその職員に係る給食費に相当する額は、前項までの規定にかかわらず日割計算により給食を受けなかった日数を控除した金額を徴収するよう精算するものとする。
4 給食費に相当する額は、休暇等で職員が給食を受けなかった日についてもこれを徴収する。
5 前項の休暇等により給食を受けないこととなった日が引き続き5日を超えた場合(休日等で給食を実施しない日を除く。)の給食費に相当する額は、当該給食を受けないこととなった日から起算して当該給食を受けることとなった日の前日までの日数について第3項に規定する日割計算により算出した金額を控除して徴収するよう精算するものとする。
6 日割計算は、給食費に相当する額をその期間の給食予定日数で除した額に給食日数を乗じて算出するものとする。ただし、この額に10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
7 給食費に相当する額の精算は、当該年度末までに行わなければならない。
(督促及び遅延損害金)
第7条 村長は、給食費に相当する額について、納期限までに納付しない者があるときは、留寿都村債権管理条例(平成27年留寿都村条例第17号)第7条で定めるところにより、これを督促しなければならない。
2 村長は、前項の規定による督促をした場合においては、留寿都村債権管理条例第9条で定めるところにより、遅延損害金を徴収しなければならない。
(補則)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項については、教育委員会が定める。
附 則
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和5年6月16日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年10月13日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月14日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(留寿都村ふるさと応援基金子育て支援保育料等助成金条例の一部改正)
2 留寿都村ふるさと応援基金子育て支援保育料等助成金条例(平成30年留寿都村条例第3号)の一部を次のように改正する。
附則に次の1項を加える。
(令和6年度以後の年度分の留寿都村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例第13条第4項第3号に規定する食事の提供に要する費用の助成に関する特例)
3 当分の間、留寿都村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例第13条第4項第3号に規定する食事の提供に要する費用の助成金の額は、第3条第2号の規定にかかわらず、月額3,000円を超えた額とする。
附 則(令和8年1月30日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(留寿都村ふるさと応援基金子育て支援保育料等助成金条例の一部改正)
2 留寿都村ふるさと応援基金子育て支援保育料等助成金条例(平成30年留寿都村条例第3号)の一部を次のように改正する。
第1条中「及び留寿都村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年留寿都村条例第25号)第13条第4項第3号に規定する食事の提供に要する費用」を削る。
第3条を次のように改める。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、法第27条第1項に規定する特定教育・保育の区分に応じ、留寿都村特定教育・保育施設の施設型給付費に係る公定価格及び利用者負担額に関する規則(令和6年留寿都村教育委員会規則第1号)第3条に定める額に2分の1を乗じて得た額に相当する額(1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)とする。



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