○留寿都村高齢者等温泉施設利用料金助成事業実施要綱
平成30年9月25日訓令第13号
留寿都村高齢者等温泉施設利用料金助成事業実施要綱
(趣旨)
(対象者)
第2条 この訓令により利用料金の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、温泉施設を利用する日において本村の住民基本台帳に登録されている者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 65歳以上の者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所で知的障害児の判定を受け、療育手帳の交付を受けている者又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所で知的障害者の判定を受け、療育手帳の交付を受けている者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(助成額等)
2 利用料金の助成を受けようとする者は、次の各号の区分に応じて、温泉施設に設置している自動券売機から発券される温泉利用券(以下「利用券」という。)に当該各号に定める書類を添付して、指定管理者(
条例第3条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に提示しなければならない。
(1) 前条第1号に該当する者 個人番号カード又は運転免許証
(2) 前条第2号から第4号に該当する者 前条第2号から第4号に規定する手帳
3 前項各号の規定にかかわらず、利用料金の助成を受けようとする者は、留寿都村高齢者等温泉施設利用料金助成資格者証交付申請書(
別記様式第1号)を村長に提出し、村長が第2条の規定に該当する対象者と認めた者に交付する留寿都村高齢者等温泉施設利用料金助成資格者証(
別記様式第2号。以下「資格者証」という。)を利用券に添付し指定管理者に提示することにより、利用料金の助成を受けることができる。
4 資格者証の交付を受けた対象者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、本人又は資格者証の保管者は、速やかに資格者証を村長に返還しなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 留寿都村民でなくなったとき。
(3) 資格者証を利用しなくなったとき。
(負担金の請求)
第4条 指定管理者は、毎月5日までに次の各号に掲げる書類を添えて、前月の助成額と同額の金額(以下「負担金」という。)を村長に請求するものとする。
(1) 留寿都村高齢者等温泉施設利用料金助成事業負担金請求書(
別記様式第3号)
(2) 留寿都村高齢者等温泉施設利用料金助成事業集計表(
別記様式第4号)
(3) 利用券
(負担金の支払)
第5条 村長は、前条の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、負担金を指定管理者に支払うものとする。
(助成金の返還)
第6条 偽りその他不正な手段により対象者以外の者が利用料金の助成を受けたときは、村はその者に対し、助成額の返還を命ずることができる。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(適用期日)
1 この訓令は、公表の日から施行し、
条例の施行の日から適用する。
(準備行為)
2 この訓令の施行の日から対象者が助成を受けるために必要な資格者証の交付その他の準備行為は、この訓令の適用の日前において行うことができる。
別記様式第1号(第3条関係)
別記様式第2号(第3条関係)
別記様式第3号(第4条関係)
別記様式第4号(第4条関係)