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○留寿都村国民健康保険被保険者資格証明書及び被保険者証の交付に係る取扱要綱
平成30年8月1日訓令第11号
留寿都村国民健康保険被保険者資格証明書及び被保険者証の交付に係る取扱要綱
(趣旨)
第1条 この訓令は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項及び第4項の規定による被保険者証の返還、同条第6項の規定による被保険者資格証明書の交付並びに同条第10項の規定による被保険者証の有効期間に関し、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)及び後志広域連合国民健康保険資格証明書及び短期被保険者証の交付に係る取扱要綱(平成21年後志広域連合要綱第2号)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(被保険者証の特別の有効期間)
第2条 法第9条第10項に規定する被保険者証の特別の有効期間は、当該被保険者証を交付した日から3か月以内とする。
(特別の事情に関する届出)
第3条 省令第5条の8第1項及び第2項に規定する届出書は、特別の事情に関する届(様式第1号)によるものとする。
(公費負担医療等受診に係る届出)
第4条 省令第5条の9第1項及び第2項に規定する届出書は、公費負担医療等受診に係る届(様式第2号)によるものとする。
附 則
(適用期日)
1 この訓令は、公表の日から適用する。
(留寿都村国民健康保険税滞納者に係る被保険者証の返還措置の実施要綱の廃止)
2 留寿都村国民健康保険税滞納者に係る被保険者証の返還措置の実施要綱(平成14年留寿都村訓令第5号)は、廃止する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第4条関係)




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