○留寿都村福祉灯油等助成事業実施要綱
平成30年3月9日訓令第1号
留寿都村福祉灯油等助成事業実施要綱
(目的)
第1条 この訓令は、留寿都村内に居住するひとり暮らし高齢者世帯、重度心身障害者世帯及びひとり親世帯等に対し、冬期暖房費用の一部を助成することにより、これらの世帯の福祉の増進を図ることを目的とする。
(助成の対象世帯)
第2条 助成を申請する年度の12月1日(以下「基準日」という。)現在において、本村の住民基本台帳に登録され、かつ、現に居住している次の各号に定める世帯であって、村民税が非課税であるものを助成対象世帯(以下「対象世帯」という。)とする。
(1) ひとり暮らし高齢者世帯
70歳以上の者1人のみで構成する世帯又は70歳以上の者のみで構成する世帯で、その世帯の構成員1人以外の者が3月以上の長期入院、施設入所等の理由により、その生活実態がひとり暮らしであると村長が認めた世帯をいう。
(2) 重度心身障害者世帯
ア 知的障害者世帯
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者の更生の援助と必要な保護に関する相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「精神保健法」という。)第6条第1項に規定する精神保健福祉センター又は精神科を標ぼうする医師において障害の程度が療育手帳交付区分Aランクと判定又は診断された者がいる世帯をいう。
イ 身体障害者世帯
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる等級が1級又は2級の者(別表第5号備考欄1及び3により、2級以上となる者を含む。)がいる世帯をいう。
ウ 精神障害者世帯
精神保健法第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者であって、精神保健福祉法施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に掲げる1級に該当する者がいる世帯をいう。
(3) ひとり親世帯等
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に規定する配偶者のいない女子又は配偶者のいない男子で、現に児童(基準日の属する年度内において18歳に達しない児童又は児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第1条第1項で定める程度の障害の状態である基準日の属する年度内において20歳に達しない者)を扶養している母又は父及び当該児童のみで構成する世帯又は当該父母以外の者1人と当該児童のみで構成する世帯をいう。
(対象世帯としないもの)
第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、対象世帯としないものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯である場合
(2) 前条各号の対象世帯の要件の判断の基礎となる者が、事実上他の世帯に扶養されている場合
(3) 申請の日(第5条の規定により、村長に申請する日をいう。以下この条において同じ。)において、前条各号の対象世帯の要件の判断の基礎となる者が、社会福祉施設等に入所しているため事実上不在である場合
(4) 申請の日において、前条各号の対象世帯の要件の判断の基礎となる者が、転出又は死亡している場合
(5) 前条第1号の場合にあって、申請の日において、長期入院により、基準日以降引き続き1月以上の不在期間がある場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずると村長が認める場合
(助成の額)
第4条 助成の額は、1世帯当たり10,000円とする。
(助成の申請)
第5条 対象者が助成を受けようとする場合は、福祉灯油等助成申請書(
別記第1号様式)により村長に申請しなければならない。
(助成の決定)
第6条 村長は、前条の規定により助成の申請があったときは、内容を審査し、助成が適当と認めたときは、福祉灯油等助成決定通知書(
別記第2号様式)により、当該申請者に通知する。
2 村長は、前項の規定による審査の結果、助成の対象でないことを確認したときは、福祉灯油等助成申請却下通知書(
別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。
(補則)
第7条 前各条に定めるもののほか、この訓令に関し必要な事項は別に定める。
附 則
(適用期日)
1 この訓令は、平成30年4月1日から適用する。
(令和7年度における助成の額の特例)
2 令和7年度に限り、第4条中「10,000円」とあるのは、「15,000円」とする。
(令和6年度における助成の額の特例)
3 令和6年度に限り、第4条中「10,000円」とあるのは、「15,000円」とする。
(令和5年度における助成の額の特例)
4 令和5年度に限り、第4条中「10,000円」とあるのは、「15,000円」とする。
(令和4年度における助成の額の特例)
5 令和4年度に限り、第4条中「10,000円」とあるのは、「15,000円」とする。
(令和3年度における助成の額の特例)
6 令和3年度に限り、第4条中「10,000円」とあるのは、「15,000円」とする。
(留寿都村福祉灯油等助成事業実施要綱の廃止)
7 留寿都村福祉灯油等助成事業実施要綱(平成29年留寿都村訓令第40号)は、廃止する。
附 則(令和2年12月25日訓令第39号)
この訓令は、公表の日から適用する。
附 則(令和3年11月26日訓令第21号)
この訓令は、公表の日から適用する。
附 則(令和4年11月1日訓令第29号)
この訓令は、公表の日から適用する。
附 則(令和5年12月19日訓令第24号)
この訓令は、公表の日から適用する。
附 則(令和6年12月30日訓令第31号)
この訓令は、公表の日から適用する。
附 則(令和7年12月24日訓令第16号)
この訓令は、公表の日から適用する。
別記第1号様式
別記第2号様式
別記第3号様式