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○留寿都村温泉施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成30年10月29日規則第12号
留寿都村温泉施設の設置及び管理に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、留寿都村温泉施設の設置及び管理に関する条例(平成30年留寿都村条例第10号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請及び許可)
第2条 条例第6条第1項の規定により、留寿都村温泉施設(以下「温泉施設」という。)を利用しようとする者で、次に掲げる施設を1時間を超えて利用しようとするものは、利用しようとする日の5日前までに留寿都村温泉施設利用許可申請書(別記第1号様式)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、入浴行為のみをする者は除く。
(1) 休憩室
(2) 駐車場
2 指定管理者は、前項の許可をするときは、条件を付すことができる。
3 指定管理者は、第1項の申請により利用の許可をしたとき又は利用の許可をしないときは、留寿都村温泉施設利用許可(不許可)決定通知書(別記第2号様式)を交付するものとする。
(行為の申請及び許可)
第3条 条例第8条第1項の規定により、温泉施設において制限を受ける行為をしようとする者は、行為をしようとする日の5日前までに留寿都村温泉施設行為許可申請書(別記第3号様式)を指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可をするときは、条件を付すことができる。
3 指定管理者は、第1項の申請により行為の許可をしたとき又は行為の許可をしないときは、留寿都村温泉施設行為許可(不許可)決定通知書(別記第4号様式)を交付するものとする。
(許可事項の変更申請等及び許可)
第4条 第2条第3項及び前条第3項の規定により許可を受けた者で、当該許可に係る内容を変更又は取消ししようとするものは、利用又は行為をしようとする前日までに留寿都村温泉施設利用(行為)変更(取消し)許可申請書(別記第5号様式)を指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、前項の申請により変更若しくは取消しの許可をしたとき又は変更若しくは取消しの許可をしないときは、留寿都村温泉施設利用(行為)変更(取消し)許可(不許可)決定通知書(別記第6号様式)を交付するものとする。
(利用料金の減免申請)
第5条 利用料金の減免を受けようとする者は、あらかじめ留寿都村温泉施設利用料金減免申請書(別記第7号様式)を指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項に規定する申請を受理したときは、その適否を審査し、あらかじめ村長の承認を得た上で、留寿都村温泉施設利用料金減免認定(却下)決定通知書(別記第8号様式)を交付するものとする。
(遵守事項)
第6条 温泉施設の利用又は行為の許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 風紀秩序を乱すような行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外において飲食し、若しくは喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 他人に危害を加えたり、迷惑となったりするおそれのある動物及び物品を連行し、又は携帯すること。
(4) 許可を受けた利用等の目的以外の目的に使用しないこと。
(5) 前各号のほか、管理上支障となる行為をしないこと。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、条例の施行の日から適用する。
別記第1号様式(第2条関係)
別記第2号様式(第2条関係)
別記第3号様式(第3条関係)
別記第4号様式(第3条関係)
別記第5号様式(第4条関係)
別記第6号様式(第4条関係)
別記第7号様式(第5条関係)
別記第8号様式(第5条関係)



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