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○留寿都村立診療所設置条例
平成30年12月20日条例第29号
留寿都村立診療所設置条例
(設置)
第1条 地域住民の健康保持に必要な医療を提供するため、留寿都村立診療所(以下「診療所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 留寿都診療所
位置 留寿都村字留寿都156番地23
(職員)
第3条 診療所を管理運営するため、事務長のほか必要な職員を置く。
(任務)
第4条 診療所は、次に掲げる事項を達成することを任務とする。
(1) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2に規定する理念に基づき、診療業務を円滑に実施すること。
(2) 本村における保健施設の中核として公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。
(診療)
第5条 診療所は、前条の任務を達成するため、次の各号の診療を行う。
(1) 健康診断及び健康相談
(2) 療養の指導及び相談
(3) 診察
(4) 薬剤又は治療材料の投与及び支給
(5) 処置、手術及びその他の治療
(診療科目)
第6条 診療所の診療科目は、内科、小児科及び整形外科とする。
(診療時間)
第7条 診療所の診療時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、村長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休診日)
第8条 診療所の休診日は次のとおりとする。ただし、村長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(前号の土曜日を除く。)
(3) 12月31日から翌年1月5日まで(前号の休日を除く。)
(往診)
第9条 通所至難な状況にある患者については、往診診療を行うことができる。
(使用料及び手数料)
第10条 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)(以下「医療保険各法」という。)の適用を受ける者の使用料は、健康保険法第76条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律第71条第1項の規定に基づき定められた診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号。以下「算定方法」という。)により算定した額とする。
2 労働者災害補償保険法(昭和22年法律50号)、国家公務員災害補償法(昭和26年法律191号)、地方公務員災害補償法(昭和42年法律121号)及び自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)(以下「労災保険法等」という。)の適用を受ける者の使用料は、厚生労働省が定める労災診療費算定基準により算定した額とする。
3 介護保険法(平成9年法律第123号)の適用を受ける者の使用料は、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)により算定した額とする。
4 前3項に定めるもののほか、使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)の額は、別表に掲げる額とする。ただし、別表に定めのない診療に係る使用料の額は、村長が別に定める。
5 前各項の規定にかかわらず、契約に基づく使用料等の額は、当該契約の定めるところによる。
(使用料等の徴収)
第11条 使用料等は、その都度徴収する。ただし、次の各号に掲げる場合は後納とする。
(1) 診療が終了しなければ算定が困難なもの
(2) 医療保険各法、労災保険法等及び介護保険法の規定により給付又は負担される額によるもの
(3) 前2号のほか村長が特に必要と認めるもの
(減免)
第12条 村長は、使用料等の納入義務者に天災その他の特別な事情があると認めたときは、使用料等を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第13条 故意又は過失により診療所の建物若しくは設備等を損傷し、又は滅失した者は、村長の指示するところにより原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない事情があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(過料)
第14条 村長は、詐欺その他不正の行為により、この条例に定める使用料等の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(留寿都村立診療所設置条例の廃止)
2 留寿都村立診療所設置条例(昭和56年留寿都村条例第1号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行日前に旧条例の規定により算定された使用料等については、なお従前の例による。
(平成31年4月1日から平成31年9月30日までの間における使用料等の額)
4 第10条第4項の規定にかかわらず、平成31年4月1日から平成31年9月30日までの間における別表の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる金額は、それぞれ同表の右欄に掲げる金額に読み替えるものとする。

2,200円

2,160円

25,460円

25,000円

5,500円

5,400円

550円

540円

1,100円

1,080円

4,400円

4,320円

3,300円

3,240円

別表(第10条関係)

区分

基準

金額

使用料

予防接種料

初回接種

1回につき

算定方法の初診料の点数に10円を乗じ、2分の1を乗じて得た額に薬剤購入価格を合算した額

追加接種(他の医療機関において初回接種を行った場合を含む。)

1回につき

算定方法の再診料(外来管理加算及び明細書発行管理加算を含む。)の点数に10円を乗じ、2分の1を乗じて得た額に薬剤購入価格を合算した額

定期予防接種及び準定期予防接種のうち、留寿都村が実施するもの

1回につき

上記の初回接種又は追加接種の金額に1,500円を加算した額

健康診断料

1回につき

算定方法に定める検体検査料の点数に10円を乗じた額又は検査費用の実費のほか、2,200円を合算した額

幼児、児童及び生徒の健康診断料(集団健診)

1回につき

25,460円

死体検案料

1体につき

5,500円

往診時車代(村内に限る。)

1回につき

550円

手数料

文書料

診断書

1通につき

2,200円

死亡診断書

1通につき

2,200円

死亡検案書

1通につき

5,500円

生命保険等保険給付金請求診断書

1通につき

5,500円

その他証明書

1通につき

1,100円

介護保険法第27条第3項に規定する主治医の意見書

在宅新規申請1通につき

5,500円

在宅継続申請1通につき

4,400円

施設入所新規申請1通につき

4,400円

施設入所継続申請1通につき

3,300円

医療用材料

薬剤容器代等


実費

備考
1 予防接種料及び健康診断料について、算出した金額に10円未満の端数が生じた場合においては、その額に5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上の端数があるときはこれを切り上げるものとする。
2 同一の診断書又は証明書を2通以上同時に発行する場合は、2通目以降の診断書又は証明書の金額は、1通につき2分の1に相当する額とする。



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