○留寿都村温泉施設の設置及び管理に関する条例
平成30年3月28日条例第10号
留寿都村温泉施設の設置及び管理に関する条例
(設置)
第1条 留寿都村の恵まれた温泉と豊かな自然資源を活かしたふれあいの場として、村民の保養及び福祉の向上並びに都市と農山村との交流を促進することにより、地域の活性化を図るため、留寿都村温泉施設(以下「温泉施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 温泉施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 ルスツ温泉
位置 虻田郡留寿都村字留寿都156番地54
(指定管理者による管理)
第3条 温泉施設の管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 温泉施設の維持管理に関する業務
(2) 温泉施設の利用の許可及び利用調整に関する業務
(3) 利用料金の収受に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、温泉施設の運営に関して村長が必要と認める業務
(開館時間及び休館日)
第5条 温泉施設の開館時間は、午前11時から午後9時までとする。
2 温泉施設の休館日は、毎週水曜日とする。
3 指定管理者は、特に必要と認めるときは、村長の承認を得て第1項に規定する開館時間若しくは前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(利用の許可)
第6条 温泉施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可に当たり必要と認めたときは、その許可に必要な条件を付すことができる。
(利用の制限)
第7条 指定管理者は、温泉施設を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、温泉施設の利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 建物若しくは附属設備等を汚損し、又は毀損するおそれがあると認められるとき。
(3) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第4条の制限を受けている者と認められるとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認められるとき。
(5) その他温泉施設の管理運営上支障があると認められるとき。
(行為の制限)
第8条 温泉施設において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、業としての写真等の撮影その他営利を目的とする行為
(2) 宣伝、募金、勧誘その他これらに類する行為
(3) 張り紙若しくは貼り札をし、又は広告をすること。
2 第6条第2項及び前条各号の規定は、前項の許可について準用する。
(利用料金)
第9条 第6条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)のうち、入浴行為を行う者にあっては、あらかじめ温泉施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。ただし、指定管理者が特に認めるときは、この限りでない。
2 利用料金は、
別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ村長の承認を得て定める。
3 第1項の規定により指定管理者に納められた利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入とするものとする。
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、あらかじめ村長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第11条 既納の利用料金は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用料金を納付した者の責めによらない理由により、利用することができない場合
(2) 指定管理者の都合により、利用許可を取り消された場合
(利用許可の取消し等)
第12条 指定管理者は、利用者及び第8条の規定により許可を受けた者(以下「利用者等」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取り消し、利用を制限し、又は利用の停止を命ずることができる。
(1) 虚偽その他不正な行為により許可を受けたとき。
(2) 許可の条件に違反したとき。
(3) 第7条各号に規定する理由が発生したとき。
2 前項の規定により利用者等において損害を生ずることがあっても、指定管理者は、その補償の責めを負わない。
(原状回復の義務)
第13条 利用者等は、温泉施設の利用を終了したとき又は前条の規定によりその利用の許可を取り消され、利用の制限を受け、若しくは利用の停止を命ぜられたときは、直ちに温泉施設を原状に復さなければならない。ただし、指定管理者において温泉施設を原状に復さないことを承認したときは、この限りでない。
2 利用者等が前項の義務を履行しないときは、指定管理者がこれを執行し、その費用を利用者等から徴収する。
(損害賠償)
第14条 利用者等が温泉施設の施設若しくは備品を毀損し、又は滅失したときは、速やかに指定管理者に報告するとともに、その損害を賠償しなければならない。
2 前条第2項の規定は、利用者等が前項の義務を履行しない場合について準用する。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。(平成30年9月規則第11号で、同30年11月1日から施行)
(留寿都村温泉保養施設設置条例の廃止)
2 留寿都村温泉保養施設設置条例(平成12年留寿都村条例第29号)は、廃止する。
(準備行為)
3 この条例の施行の日から温泉施設を管理するために必要な指定管理者の指定その他の準備行為は、この条例の施行の日前において行うことができる。
附 則(平成30年8月27日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年1月31日条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
温泉施設利用料金
区分 | 単位 | 利用料金 |
村民 | 乳幼児(小学校就学前) | 1回券 | 無料 |
小学生・中学生(15歳未満の者) | 1回券 | 100円 |
中学生(15歳の者) | 1回券 | 200円 |
一般(65歳未満の者) | 1回券 | 300円 |
一般(65歳以上の者) | 1回券 | 200円 |
村民以外の者 | 乳幼児(小学校就学前) | 1回券 | 無料 |
小学生・中学生(15歳未満の者) | 1回券 | 200円 |
中学生(15歳の者) | 1回券 | 300円 |
一般(65歳未満の者) | 1回券 | 500円 |
一般(65歳以上の者) | 1回券 | 300円 |
備考 1 入浴を伴わない温泉施設の利用は無料とする。
2 上記の利用料金(中学生(15歳の者)及び一般(65歳未満の者))には、入湯税を含む。