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○留寿都村ふるさと応援基金子育て支援保育料等助成金条例
平成30年2月7日条例第3号
留寿都村ふるさと応援基金子育て支援保育料等助成金条例
(趣旨)
第1条 この条例は、特定教育・保育施設(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項の特定教育・保育施設をいう。以下同じ。)の利用において、保護者の経済的負担を軽減し、もって子育て支援を拡充するため、留寿都村ふるさと応援基金条例(平成28年留寿都村条例第17号)第6条の規定に基づき、処分された基金を財源として、法第27条第3項第2号の市町村が定める額(以下「保育料等」という。)を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、法第27条第1項に規定する教育・保育給付認定保護者であって、村内に住所を有するものとする。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、法第27条第1項に規定する特定教育・保育の区分に応じ、留寿都村特定教育・保育施設の施設型給付費に係る公定価格及び利用者負担額に関する規則(令和6年留寿都村教育委員会規則第1号)第3条に定める額に2分の1を乗じて得た額に相当する額(1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)とする。
(助成金の交付申請及び請求)
第4条 助成対象者は、教育委員会規則で定めるところにより、助成金交付申請書を、別に定める日までに教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出しなければならない。この場合において、助成対象者は、当該助成金の申請に当たり、当該助成金を請求する権限、請求した当該助成金を受領する権限、受領した当該助成金を保育料等に充当する権限その他助成金に関する一切の権限を法第20条第3項の事務を担当する職員(以下「認定担当職員」という。)に委任するものとする。
2 認定担当職員は、前項の規定による申請があったときは、教育委員会規則で定めるところにより、助成金交付申請書(兼請求書)を、別に定める日までに教育長に提出しなければならない。
(助成金の交付決定)
第5条 教育長は、前条第2項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査の上、助成金を交付すべきものと認めたときは、速やかに助成金の交付を決定するものとする。
(助成金の交付)
第6条 前条に規定する助成金は、助成対象者から助成金を受領する権限及び受領した助成金を保育料等に充当する権限の委任を受けた認定担当職員が毎月25日までに交付するものとする。
(保育料等への充当)
第7条 認定担当職員は、前条の規定により受領した助成金を直ちに保育料等に充当するものとする。
(交付決定の取消し等)
第8条 教育長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 第2条に規定する要件を満たさなくなったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(3) 市町村民税又は村税(国民健康保険税を含む。)の滞納があり、かつ、その解消の努力が不足していると教育長が認めるとき。
(4) その他教育長が必要と認めるとき。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行の日から第4条第1項の規定による申請を受け付けるために必要な準備行為は、この条例の施行の日前において行うことができる。
(令和6年度以後の年度分の留寿都村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例第13条第4項第3号に規定する食事の提供に要する費用の助成に関する特例)
3 当分の間、留寿都村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例第13条第4項第3号に規定する食事の提供に要する費用の助成金の額は、第3条第2号の規定にかかわらず、月額3,000円を超えた額とする。
附 則(令和元年9月19日条例第13号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和5年10月13日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月14日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和8年1月30日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。



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