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○道知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するものとして村長が定める三輪以上の軽自動車を定める告示
平成29年4月4日告示第21号
道知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するものとして村長が定める三輪以上の軽自動車を定める告示
村税条例等の一部を改正する条例(平成29年留寿都村条例第5号)による平成31年10月1日に施行する村税条例(昭和25年留寿都村条例第3号)附則第15条の3に基づき道知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するものとして村長が定める三輪以上の軽自動車は、北海道税条例(昭和25年北海道条例第56号)第63条の12第1項に規定する自動車に相当する三輪以上の軽自動車とする。



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