○留寿都村児童福祉法施行細則
平成29年11月1日訓令第31号
留寿都村児童福祉法施行細則
留寿都村児童福祉法施行細則(平成12年留寿都村規則第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この訓令において用いる用語は、法、政令及び省令において用いる用語の例による。
(特例障害児通所給付費の支給の申請等)
第3条 省令第18条の5第1項の規定による申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(
様式第1号)によるものとする。
2 村長は、前項の申請に基づき支給の要否を決定し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(
様式第2号)により当該申請を行った者に通知するものとする。
(通所給付決定の申請等)
第4条 省令第18条の6第1項の規定による申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(
様式第3号)によるものとする。
2 省令第18条の13の規定による通知は、障害児支援利用計画案提出依頼書(
様式第4号)によるものとする。
3 村長は、第1項の申請により支給することを決定したときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(
様式第5号)により当該申請を行った者に通知し、及び法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証(
様式第6号)を交付するものとする。
4 村長は、法第21条の5の28第1項の規定により肢体不自由児通所医療費を支給するときは、肢体不自由児通所医療受給者証(
様式第7号)を通所給付決定保護者に交付するものとする。
5 村長は、第1項の申請により支給しないことを決定したときは、障害児通所給付費支給申請却下通知書(
様式第8号)により当該申請を行った者に通知するものとする。
(通所給付決定の申請内容の変更の届出)
第5条 省令第18条の6第7項の規定による届出は、申請内容変更届出書(
様式第9号)によるものとする。
2 村長は、前項の届出があった場合は、当該届出に係る通所受給者証又は肢体不自由児通所医療受給者証の記載事項を変更し、当該届出を行った者に返還するものとする。
(通所受給者証等の再交付の申請)
第6条 省令第18条の6第10項の規定又は肢体不自由児通所医療受給者証の再交付による申請は、受給者証再交付申請書(
様式第10号)によるものとする。
(通所給付決定の変更の申請等)
第7条 省令第18条の21の規定による変更の申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(
様式第11号)によるものとする。
2 村長は、前項の申請又は職権により変更の決定をしたときは、省令第18条の22第1項の規定により障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(
様式第12号)を通所給付決定保護者に通知するものとする。
3 村長は、第1項の申請により変更しないことを決定したときは、障害児通所給付費支給変更申請却下通知書(
様式第13号)により通所給付決定保護者に通知するものとする。
(通所給付決定の取消し)
第8条 省令第18条の24第1項の規定による通知は、支給決定取消通知書(
様式第14号)によるものとする。
(高額障害児通所給付費の支給の申請等)
第9条 省令第18条の26第1項の規定による申請は、高額障害児通所給付費支給申請書(
様式第15号)によるものとする。
2 村長は、前項の申請により支給の要否を決定し、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(
様式第16号)により通所給付決定保護者に通知するものとする。
(障害児相談支援給付費の支給の申請等)
第10条 省令第25条の26の3第1項の規定による申請は、障害児相談支援給付費支給申請書(
様式第17号)によるものとする。
2 前項の申請を行う者は、障害児相談支援依頼(変更)届出書(
様式第18号)により、法第6条の2の2第6項に規定する障害児相談支援を行った障害児相談支援事業所を村長に届け出なければならない。
3 村長は、第1項の申請に基づき支給の要否を決定し、障害児相談支援給付費支給(不支給)通知書(
様式第19号)により当該申請を行った者に通知するものとする。
4 障害児相談支援対象保護者は、障害児相談支援事業所を変更したときは、計画相談支援依頼(変更)届出書(
様式第18号)により村長に届け出なければならない。
5 村長は、省令第1条の2の5に規定する市町村が必要と認める期間を変更したときは、モニタリング期間変更通知書(
様式第20号)により障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。
6 省令第25条の26の4第2項の規定による通知は、障害児相談支援給付費支給取消通知書(
様式第21号)によるものとする。
(障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置)
第11条 村長は、法第21条の6の規定による障害児通所支援又は障害福祉サービス(以下「障害児通所支援等」という。)の措置をとることを決定したときは、次条の規定により費用の額を決定し、障害児通所支援等措置決定通知書(
様式第22号)により当該障害児又はその扶養義務者に通知し、障害児通所支援等措置委託決定通知書(
様式第23号)により障害児通所支援等の措置を委託しようとする者に通知するものとする。
2 村長は、障害児通所支援等の措置を変更又は解除するときは、障害児通所支援等措置変更(解除)決定通知書(
様式第24号)により当該障害児又はその扶養義務者に通知するともに、障害児通所支援等措置変更(解除)通知書(
様式第25号)を障害児通所支援等の措置を委託した者に通知するものとする。
(費用の徴収)
第12条 法第56条第2項の規定による費用(以下「障害児通所支援等負担金」という。)の額は、法第21条の5の3第2項の規定により算定した費用の額(法第21条の5の4第1項第2号に規定する基準該当通所支援に係るものにあっては、法第21条の5の4第3項の規定により算定した費用の額)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第3項の規定により算定した費用の額(同法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスに係るものにあっては、同法第30条第3項の規定により算定した費用の額)とする。
(減免の申請等)
第13条 村長は、当該障害児又はその扶養義務者が障害児通所支援等負担金の納入が困難であると認めるときは、その全部又は一部を減免することができる。
2 前項の規定により減免を受けようとする当該障害児又はその扶養義務者は、費用減免申請書(
様式第26号)に村長が必要と認める書類を添付して申請しなければならない。
3 村長は、前項の申請により減免することを決定したときは、費用減免決定通知書(
様式第27号)により、減免しないことを決定したときは、費用減免申請却下通知書(
様式第28号)により当該申請を行った者に通知するものとする。
4 村長は、第1項の規定により減免した場合であってもその必要がなくなったと認めたときは、以後の減免を取り消すことができるものとし、費用減免取消通知書(
様式第29号)により、当該障害児又はその扶養義務者に通知するものとする。
(補則)
第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(適用期日)
1 この訓令は、公表の日から適用する。
(適用区分)
2 この訓令の適用の日前になされた特例障害児通所給付費等の支給の申請については、なお従前の例による。
附 則(令和2年2月21日訓令第3号)
この訓令は、公表の日から適用する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第4条関係)
様式第5号(第4条関係)
様式第6号(第4条関係)
様式第7号(第4条関係)
様式第8号(第4条関係)
様式第9号(第5条関係)
様式第10号(第6条関係)
様式第11号(第7条関係)
様式第12号(第7条関係)
様式第13号(第7条関係)
様式第14号(第8条関係)
様式第15号(第9条関係)
様式第16号(第9条関係)
様式第17号(第10条関係)
様式第18号(第10条関係)
様式第19号(第10条関係)
様式第20号(第10条関係)
様式第21号(第10条関係)
様式第22号(第11条関係)
様式第23号(第11条関係)
様式第24号(第11条関係)
様式第25号(第11条関係)
様式第26号(第13条関係)
様式第27号(第13条関係)
様式第28号(第13条関係)
様式第29号(第13条関係)