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○留寿都村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成29年11月1日訓令第30号
留寿都村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
留寿都村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成25年留寿都村訓令第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(用語)
第2条 この訓令において用いる用語は、法、政令及び省令において用いる用語の例による。
(介護給付費等の支給決定の申請等)
第3条 省令第7条第1項、第34条の3第1項又は第34条の31第1項の規定による申請は、介護給付費(訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。
2 政令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分認定通知書(様式第2号)によるものとする。
3 省令第12条の3(省令第19条第2項において準用する場合を含む。)及び第34条の37の規定による通知は、サービス等利用計画案提出依頼書(様式第3号)によるものとする。
4 村長は、第1項の申請により支給又は給付することを決定したときは、介護給付費(訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第4号)により当該申請を行った者に通知し、及び法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証(様式第5号)又は法第51条の7第8項に規定する地域相談支援受給者証(様式第6号)を交付するものとする。
5 村長は、法第70条第1項の規定により療養介護医療費を支給するときは、療養介護医療受給者証(様式第7号)を支給決定障害者等に交付するものとする。
6 村長は、第1項の申請により支給しないことを決定したときは、介護給付費(訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)不支給決定通知書(様式第8号)により当該申請を行った者に通知するものとする。
(介護給付費等の支給決定の変更)
第4条 省令第17条又は第34条の44の規定による変更の申請は、介護給付費(訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第9号)によるものとする。
2 政令第13条の規定による通知は、障害支援区分変更認定通知書(様式第10号)によるものとする。
3 村長は、第1項の申請、職権又は省令第34条の5第1項の規定により変更の決定をしたときは、省令第18条第1項、第34条の5第1項又は第34条の45第1項の規定により介護給付費(訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第11号)を支給決定障害者等に通知するものとする。
4 村長は、第1項の申請により変更しないことを決定したときは、介護給付費(訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)変更申請却下通知書(様式第12号)により支給決定障害者等に通知するものとする。
(介護給付費等の支給決定の取消し)
第5条 省令第20条第1項、第34条の6第2項又は第34条の49第1項の規定による通知は、支給(給付)決定取消通知書(様式第13号)によるものとする。
2 法第21条による認定を行った支給決定障害者等について、法第25条第1項第2号により支給決定の取消しを行った場合は、障害支援区分認定証明書(様式第14号)を支給決定障害者等に交付するものとする。
(介護給付費等の申請内容の変更の届出)
第6条 省令第22条第1項又は第34条の48第1項の規定による届出は、申請内容変更届出書(様式第15号)によるものとする。
2 村長は、前項の届出があった場合は、当該届出に係る障害福祉サービス受給者証、地域相談支援受給者証又は療養介護医療受給者証の記載事項を変更し、当該届出を行った者に返還するものとする。
(障害福祉サービス受給者証等の再交付の申請)
第7条 省令第23条第1項若しくは第34条の50第1項の規定又は療養介護医療受給者証の再交付による申請は、受給者証再交付申請書(様式第16号)によるものとする。
(特例介護給付費等の支給の申請等)
第8条 省令第31条第1項、第34条の4第1項又は第34条の53第1項の規定による申請は、特例介護給付費(特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第17号)によるものとする。
2 村長は、前項の申請により支給の要否を決定し、特例介護給付費(特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第18号)により当該申請を行った者に通知するものとする。
(計画相談支援給付費の支給の申請等)
第9条 省令第34条の54第1項の規定による申請は、計画相談支援給付費支給申請書(様式第19号)によるものとする。
2 前項の申請を行う者は、計画相談支援依頼(変更)届出書(様式第20号)により、法第5条第16項に規定する計画相談支援を行った特定相談支援事業所を村長に届け出なければならない。
3 村長は、第1項の申請に基づき支給の要否を決定し、計画相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第21号)により当該申請を行った者に通知するものとする。
4 計画相談支援対象障害者等は、特定相談支援事業所を変更したときは、計画相談支援依頼(変更)届出書(様式第20号)により村長に届け出なければならない。
5 村長は、省令第6条の16に規定する市町村が必要と認める期間を変更したときは、モニタリング期間変更通知書(様式第22号)により計画相談支援対象障害者等に通知するものとする。
6 省令第34条の55第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第23号)によるものとする。
(自立支援医療の支給認定の申請等)
第10条 省令第35条第1項の規定による申請は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第24号)によるものとする。
2 政令第1条の2第1号に規定する育成医療に係る省令第35条第2項第1号の医師の意見書は、自立支援医療(育成医療)意見書(様式第25号)によるものとする。
3 村長は、第1項の申請により支給を認定したときは、自立支援医療費支給認定通知書(様式第26号)により当該申請を行った者(以下本条において「申請者」という。)に通知し、及び法第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証(様式第27号)を交付するものとする。
4 村長は、前項の支給認定に当たり、政令第35条の規定による負担上限月額を認定したときは、自己負担上限額管理票(様式第28号)を前項に規定する通知書及び受給者証と併せて申請者に交付するものとする。
5 村長は、第1項の申請により支給を認定しないときは、自立支援医療費支給認定却下通知書(様式第29号)により申請者に通知するものとする。
(自立支援医療費の支給認定の変更の申請等)
第11条 省令第45条第1項の規定による申請は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第24号)によるものとする。
2 村長は、前項の申請又は職権により変更の認定をしたときは、自立支援医療費支給認定変更認定通知書(様式第30号)により支給認定障害者等に通知するものとする。
3 村長は、第1項の申請により変更の認定をしないときは、自立支援医療費支給認定変更却下通知書(様式第31号)により支給決定障害者等に通知するものとする。
(自立支援医療費の申請内容の変更の届出)
第12条 省令第47条第1項の規定による届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(様式第32号)によるものとする。
2 村長は、前項の届出があった場合は、当該届出に係る自立支援医療受給者証の記載事項を変更し、当該届出を行った者に返還するものとする。
(自立支援医療受給者証の再交付の申請)
第13条 省令第48条第1項の規定による申請は、自立支援医療受給者証再交付申請書(様式第33号)によるものとする。
(自立支援医療費の支給認定の取消し)
第14条 省令第49条第1項の規定による通知は、自立支援医療費支給認定取消通知書(様式第34号)によるものとする。
(補装具費の支給の申請等)
第15条 省令第65条の7の規定による申請は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第35号)によるものとする。
2 村長は、前項の申請があったときは、調査書(様式第36号)を作成するとともに、必要に応じて判定依頼書(様式第37号)により省令第65条の8第1項に規定する身体障害者更生相談所等の判定を求めるものとする。
3 村長は、第1項の申請により支給を決定したときは、補装具費支給決定通知書(様式第38号)により当該申請を行った者に通知し、及び補装具費支給券(様式第39号)を交付するものとする。
4 村長は、第1項の申請により支給しないことを決定したときは、補装具費支給却下通知書(様式第40号)を当該申請を行った者に通知するものとする。
5 村長は、補装具費支給申請決定簿(様式第41号)を備えるものとする。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請等)
第16条 省令第65条の9の2第1項の規定による申請は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第42号)によるものとする。
2 村長は、前項の申請により支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第43号)により当該申請を行った者に通知するものとする。
(補則)
第17条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(適用期日)
1 この訓令は、公表の日から適用する。
(適用区分)
2 この訓令の適用の日前になされた介護給付費等の支給決定の申請については、なお従前の例による。
附 則(令和2年2月21日訓令第4号)
この訓令は、公表の日から適用する。
様式第1号(第2条関係)


様式第2号(第2条関係)
様式第3号(第2条関係)
様式第4号(第2条関係)
様式第5号(第2条関係)




様式第6号(第2条関係)

様式第7号(第2条関係)

様式第8号(第2条関係)
様式第9号(第3条関係)

様式第10号(第3条関係)
様式第11号(第3条関係)
様式第12号(第3条関係)
様式第13号(第4条関係)
様式第14号(第4条関係)

様式第15号(第5条関係)
様式第16号(第6条関係)
様式第17号(第7条関係)
様式第18号(第7条関係)
様式第19号(第8条関係)
様式第20号(第8条関係)
様式第21号(第8条関係)
様式第22号(第8条関係)
様式第23号(第8条関係)
様式第24号(第9条関係)
様式第25号(第9条関係)
様式第26号(第9条関係)
様式第27号(第9条関係)

様式第28号(第9条関係)
様式第29号(第9条関係)
様式第30号(第10条関係)
様式第31号(第10条関係)
様式第32号(第11条関係)
様式第33号(第12条関係)
様式第34号(第13条関係)
様式第35号(第14条関係)
様式第36号(第14条関係)
様式第37号(第14条関係)
様式第38号(第14条関係)
様式第39号(第14条関係)
様式第40号(第14条関係)
様式第41号(第14条関係)
様式第42号(第15条関係)
様式第43号(第15条関係)



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