○留寿都村民間賃貸共同住宅建設促進事業補助金交付要綱
平成29年6月22日訓令第24号
留寿都村民間賃貸共同住宅建設促進事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この訓令は、民間活力による良質な賃貸共同住宅の供給の促進を図り、もって子育て世帯向けの住宅確保及び本村に移住する者の定住促進を図ることを目的とした民間賃貸共同住宅を建設する事業者に対し、その経費の一部を補助する留寿都村民間賃貸共同住宅建設促進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、
留寿都村補助金等交付規則(平成6年留寿都村規則第7号。以下「規則」という。)及び留寿都村民間賃貸共同住宅建設促進事業実施方針公募型プロポーザル事業者募集要項(平成29年留寿都村告示第35号。以下「募集要項」という。)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 事業者 個人にあっては村内に居住し、法人にあっては村内に事業所等を有することをいう。
(2) 事業所等 事業の用に供する事務所、店舗、工場等のことをいう。
(3) 賃貸共同住宅 事業者が賃貸借の契約に基づき他人に貸し出すことを目的とした居住用共同住宅をいう。
(4) 建設工事 賃貸共同住宅の新築工事をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、募集要項に定める選定委員会により選定された事業者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 第8条第1項の規定による補助金の交付申請時において、村税等を未納していない者
(2) 破産法(平成16年法律第75号)第18条又は第19条の規定による破産手続開始の申立てをしていない者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又はその構成員若しくは暴力団と密接な関係者でない者
(交付等の要件)
第4条 補助金の交付の決定にあたっては、次の各号に掲げる要件をいずれも満たすものとする。
(1) 留寿都村字留寿都の下水道処理区域内において建設する賃貸共同住宅であること。
(2) 住宅戸数は1棟2戸以上であること。
(3) 1戸当たりの住戸専用面積が65㎡以上であること。
(4) 各戸に玄関、便所、浴室、台所、給湯設備及び暖房設備が設置されていること。
(5) 各戸に留寿都村防災広報無線施設の戸別受信機等の設置環境を整えること。
(6) バリアフリー性に関する基準(高齢者等配慮対策等級3)に適合する住宅を1戸確保すること。ただし、1棟6戸以上の場合に限る。
(7) 仮設住宅でないもの。
(8) 物置を全戸分確保すること(住戸に組み込みも可とする)。
(9) 駐車場を全戸確保すること。
(10) 国又は他の地方公共団体からの補償又は補助を受けて新築する賃貸共同住宅でないこと。
第5条 賃貸共同住宅建設後にあっては、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 供用開始から10年間については、1戸当たり家賃5万円(管理費、共益費及び駐車場使用料を含む)を上限とすること。
(2) 事業者及び2親等以内の親族が入居しないこと。法人の場合は、法人代表者本人及び2親等以内の親族と役員が入居しないこと。
(3) 入居する者は本村に住民登録をすること。
2 村長は、補助金の交付を受けた者が、前項第1号に違反したとき、又は前項第2号若しくは第3号に違反しこれを是正しないときは、この補助金等の交付の決定の全部又は一部を取消し、当該取消しに係る部分に関し、既に交付された補助金について返還を命ずるものとする。
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付対象となる経費は、賃貸共同住宅及び附帯施設の建設工事に係る費用とする。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、予算の範囲内において、1戸当たり300万円を超えないものとする。
(交付申請)
(1) 建物の工事見積書
(2) 法人の場合、現在事項全部証明書
(3) 建設地の工事着工前写真
2 前項に掲げる書類の提出期日については、村長が別に定める。
(補助金等の交付の指令)
(実績報告)
第10条 補助事業者は、建設工事を完了したときは、
要綱第8条に定める様式に、建設工事に要した費用に係る領収書の写し(又はこれに準じたもの)を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 建物の登記事項証明書
(2) その他村長が必要と認める書類
2 前項に掲げる書類の提出期日については、村長が別に定める。
(補助金交付の際に付す条件)
第11条 補助金対象者が、当該事業によって取得し、又は効用を増加させた財産(以下この条において「取得財産等」という。)のうち、取得価格が単価又は効用の増加価格が50万円以上のものについて、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄しようとするときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない(村長が別に定める財産の処分制限期間を経過した場合を除く。)。
2 村長が、補助金対象者が取得財産等を処分することにより収入があると認める場合には、その収入の全部又は一部を村に納付させることがある。
3 補助金対象者は、取得財産等については事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。
(譲渡等の禁止)
第12条 補助金を受けた住宅は、補助金を受領後10年間、他に譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄することができない。ただし、村長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
(委任)
第13条 この訓令に定めるものの他必要な事項については、村長が別に定める。
附 則
(適用期日)
1 この訓令は、公表の日から適用する。
(留寿都村民間賃貸共同住宅建設促進事業補助金交付要綱の廃止)
2 留寿都村民間賃貸共同住宅建設促進事業補助金交付要綱(平成27年留寿都村訓令第5号)は、廃止する。
様式第1号(第9条関係)