○過年度分国民健康保険税の過納相当額分の返還金支払要綱
平成29年3月2日訓令第6号
過年度分国民健康保険税の過納相当額分の返還金支払要綱
(目的)
第1条 この訓令は、留寿都村国民健康保険税条例の一部を改正する条例(平成29年留寿都村条例第8号。以下「条例」という。)附則第4項の規定により、条例附則第3項の過年度分国民健康保険税の過納相当額分の返還の事務の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(返還の対象者)
第2条 この訓令に基づき、条例附則第3項の過年度分国民健康保険税の過納相当額分(以下「返還金」という。)の返還の対象となる者は、条例附則第3項に該当する納税義務者とする。ただし、当該国民健康保険税を当該年度内に完納していない納税義務者については、返還の対象としないものとする。
2 前項の納税者が死亡している場合は、その相続人に対して返還金を支払う。ただし、相続人が複数あるときは、相続人代表者に対して返還金を支払うものとする。
(返還金の額)
第3条 返還金の額は、条例附則第3項の各年度分の国民健康保険税の額をそれぞれ上回っている額を合算した額とする。
(返還金の通知等)
第4条 村長は、返還金の支払いを決定したときは、返還の対象者にその額等を通知するとともにその主旨を丁寧に説明しなければならない。
(返還金の支払)
第5条 村長は、前条の規定により通知等をしたときは、遅滞なく返還の対象者に返還金を支払うものとする。
(補則)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成29年6月1日から適用する。