○要介護認定者等に係る障害者控除対象者認定書交付要綱
平成29年2月22日訓令第4号
要介護認定者等に係る障害者控除対象者認定書交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び同条第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の7第6号に規定する村長による障害者に準ずる者の認定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(認定書交付の対象者)
第2条 認定書交付の対象となる者は、身体障害者手帳又は療育手帳等を有していない65歳以上の者で、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 既に、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定に基づく要介護認定(以下「要介護認定」という。)を受けている者で、当該要介護認定の際の関係書類(認定調査票及び主治医意見書等をいう。以下同じ。)により、その障害の程度を把握できる者
(2) 現に、要介護認定を申請中の者で、認定の際の関係書類が提出されていることにより、その障害の程度を把握できる者
(認定書の交付申請方法)
第3条 認定書の交付申請は、障害者控除対象者認定書交付申請書(
別記第1号様式)により、本人又はその扶養者が申請するものとする。
(認定の基準)
第4条 認定に当たっては、次の区分により、要介護認定の際の関係書類に基づいて、認定書交付申請時における障害の程度を確認して行うものとする。
(1) 障害者の認定基準
別記の判定基準による障害高齢者の日常生活自立度がランクA以上と認められる者又は認知症高齢者の日常生活自立度がランクⅡ以上と認められる者で、法令等により別に定める知的障害者の障害の程度の判定基準(重度以外)と同程度の障害又は身体障害者の障害の程度の等級表(3~6級)と同程度の障害を有し、所得税法施行令第10条第1項第1号又は第3号及び地方税法施行令第7条第1号又は第3号に掲げる者に準ずると認められる者
(2) 特別障害者の認定基準
別記の判定基準による障害高齢者の日常生活自立度がランクCと認められる者又は認知症高齢者の日常生活自立度がランクⅣ以上と認められる者で、法令等により別に定める知的障害者の障害の程度の判定基準(重度)と同程度の障害又は身体障害者の障害の程度の等級表(1~2級)と同程度の障害を有しているか、若しくは寝たきりの状態にあり、所得税法施行令第10条第2項第1号又は第3号及び地方税法施行令第7条の15の7第1号若しくは第3号に掲げる者に準ずると認められる者
(認定書の交付)
第5条 村長は、第2条に規定する対象者が前条に規定する認定基準に該当する者と認めた場合は、申請者に対して障害者控除対象者認定書(
別記第2号様式)を交付するものとし、該当しないと認めるときは、障害者控除対象者認定申請却下通知書(
別記第3号様式)により、申請者に交付するものとする。
(認定理由の変更等)
第6条 認定書の交付後において、認定となった障害事由に変化が生じた場合は、村長に対し、速やかにその旨を報告させ確認するものとする。
2 前項の規定による確認の結果、認定の取消し又は認定理由区分の変更が必要な場合は、認定書を返還させ、認定理由区分の変更を要する場合は、これを変更した後、再交付するものとする。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この訓令は、公表の日から施行し、平成28年分の所得に係る所得税及び村民税の申告から適用する。
別記(第4条関係)
別記第1号様式(第3条関係)
別記第2号様式(第5条関係)
別記第3号様式(第5条関係)