○留寿都村営住宅建替事業等に伴う移転料支払いに関する要綱
平成28年12月15日訓令第35号
留寿都村営住宅建替事業等に伴う移転料支払いに関する要綱
(目的)
第1条 この要綱は、村営住宅建替事業又は村営住宅用途廃止(以下「村営住宅建替事業等」という。)により除却すべき住宅の入居者が、当該事業の実施に伴い、住居を移転した場合における移転料について、その支払に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。
(2) 村営住宅建替事業(以下「建替事業」という。)
条例第2条第4号に定めるものをいう。
(対象事業等)
第3条 村長は、次に掲げる村営住宅建替事業等を行う場合は、移転料を支払うものとする。
(1) 建替事業により除却すべき住宅の入居者が、当該事業の実施に伴い住居を移転した場合
(2) 村営住宅用途廃止(以下「用途廃止」という。)により除却すべき住宅の入居者が、当該事業の実施に伴い住居を移転した場合
(対象者)
第4条 前条第1号の規定により移転料の支払いを受けることができる者は、次のとおりとする。
(1) 建替事業により除却すべき村営住宅(以下この項において「旧住宅」という。)の入居者が、当該事業の実施により新たに建設された住宅に移転した場合
(2) 旧住宅の入居者が、当該事業の実施により他の村営住宅に移転した場合
(3) 旧住宅の入居者が、当該事業の実施により村営住宅以外の住宅に移転した場合
2 前条第2号の規定により移転料の支払いを受けることができる者は、次のとおりとする。
(1) 用途廃止により除却すべき村営住宅(以下この項において「旧住宅」という。)の入居者が、当該事業の実施により新たに建設された住宅に移転した場合
(2) 旧住宅の入居者が、当該事業の実施により他の村営住宅に移転した場合
(3) 旧住宅の入居者が、当該事業の実施により村営住宅以外の住宅に移転した場合
(移転料の支払い及び支払額)
第5条 村長は、対象者の移転に際し、移転料支払契約書(
様式第1号)を締結するものとする。
2 対象者に対する移転料の支払いは、移転完了後、その事実を確認のうえ行うものとする。
3 移転料の額は、
別表により算出した額以内とし、100,000円を限度とする。
(移転承諾書の提出)
第6条 対象者が移転を承諾したときは、移転承諾書(
様式第2号)を提出させるものとする。
(移転完了届出)
第7条 移転を承諾した者が移転を完了したときは、移転完了届(
様式第3号)及び請求書(
様式第4号)を提出させるものとする。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この訓令は、公表の日から適用する。
別表(第5条関係)
項目 | 積算の根拠 |
1 動産移転料 | (1)+(2)+(3)+(4)の計 |
内訳 | (1)運賃 | 札幌陸運局長認可「運賃料金表」の時間制運賃における4時間4トン車以下の運賃額として割増価格(引越0.2倍)を加算した額とする。 |
(2)荷役作業員料 | 北海道建設部が定める普通作業員の労務単価の2人分とする。 |
(3)荷造料 | (1)+(2)の計に20%を乗じた額とする。 |
(4)雑費 | (1)+(2)+(3)計に10%を乗じた額とする。 |
2 就業不能補償費 | 日当額×補償日数 |
日当額:北海道建設部が定める額とする。 補償日数:2日とする。 |
3 電話機移設料 | 本電信電話株式会社が定める額とする。 |
4 設備移設費 | 北海道建設部が定める営繕単価表による単価 (作業根拠は、留寿都村が定めた作業時間とする。) |
5 消費税及び地方消費税 | (1+2+3+4)×消費税及び地方消費税の税率(注) |
合計額 | 1+2+3+4+5の計 |
(注) 消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の計算に当たっては、小数点以下を四捨五入するものとする。 |
また、消費税等の額は、移転料の支払い日の税率により計算した額とする。 |
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第7条関係)