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○留寿都村応援感謝券取扱要綱
平成28年10月18日訓令第28号
留寿都村応援感謝券取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、留寿都村のまちづくりを応援しようとする寄附を推進することにより、交流人口の増加及び地域の活性化を図るため、村外に住民登録している者がふるさと納税制度を活用して、村へ寄附をした場合に返礼品として贈呈する留寿都村応援感謝券(以下「感謝券」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(登録の資格要件)
第2条 感謝券を取り扱う事業者(以下「取扱事業者」という。)として登録できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 法人にあっては、留寿都村内に営業所が存在し、現に村内で事業を営んでいること。
(2) 個人にあっては、事業主が留寿都村内に住民登録を有し、現に村内で事業を営んでいること。
(3) 村内で開催するイベントで、留寿都村が地域振興に資すると認めるものを主催又は運営する事業者であること。
2 村税及び留寿都村債権管理条例(平成27年留寿都村条例第17号)第2条第1号に規定する村の債権に未納がないこと。
3 取扱事業者となる者は、事業者(事業者が法人の場合は、その代表者、役員又は実質的に経営を支配する者)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項及び第6項に規定する暴力団及び暴力団員(以下「暴力団員等」という。)に該当しないこと。
(登録の申込み)
第3条 取扱事業者としての登録を受けようとする者は、留寿都村応援感謝券取扱事業者登録申込書(別記第1号様式)、誓約書兼宣誓書(別記第2号様式)及び本人であることが確認できる書類の写しに、次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出するものとする。
(1) 営業許可書、法人登記簿謄本又は確定申告書の写し
(2) その他村長が必要と認める書類
(登録)
第4条 村長は、前条の規定による申込書を提出した事業者が登録資格を有することを確認した場合は、取扱事業者台帳(別記第3号様式)に登録するとともに、留寿都村応援感謝券取扱事業者登録証明書(別記第4号様式)を交付するものとする。
(感謝券持参者への役務の提供等)
第5条 取扱事業者は、感謝券を持参した者に対し、感謝券に記載されている有効期限内に限り、券面記載額相当の物品の販売、役務の提供等を行うものとする。ただし、次に掲げる事項は、感謝券の利用対象外とする。
(1) 現金との引換え
(2) 釣銭の支払
(3) 商品券、プリペイドカード、官製はがき及び切手等の換金性があるものであって、広域的に流通しうるものの購入並びに電子マネーの入金
(4) 税金、公共料金等の支払
2 感謝券は、村内の店舗又は事業所内のみ使用できるものとする。また、イベント等において感謝券を使用する場合は、村内で開催されるものに限り使用できるものとする。
(感謝券の換金)
第6条 取扱事業者は、前条により取得した感謝券を換金しようとするときは、留寿都村応援感謝券換金請求書(別記第5号様式)に当該取扱事業者が裏面に記名又は押印し、角を切り取った感謝券を添えて、村長に請求するものとする。
2 前項に規定する請求は、感謝券の有効期限から3か月以内に行うものとする。
3 村長は、第1項の請求書が提出されたときは、その内容を確認し、提出された感謝券に応じた代金相当額を、取扱事業者があらかじめ指定した預金口座へ振り込むものとする。
(取扱事業者の責務)
第7条 取扱事業者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 偽造された感謝券が使用されている場合又は感謝券が大量に持ち込まれる等不正に使用されていることが明らかな場合は、感謝券の受取を拒否すること。
(2) 感謝券を受け取った場合は、再流通を防止するため、感謝券に取扱事業者名を記名すること。
(感謝券の交換、譲渡及び売買の禁止)
第8条 取扱事業者は、感謝券の交換、譲渡及び売買を行ってはならない。
2 村へ寄附し、返礼品として感謝券を受け取った者は、感謝券の金品との交換及び売買を行ってはならない。
(登録事項の変更)
第9条 取扱事業者は、登録事項に変更が生じたときは、留寿都村応援感謝券取扱事業者登録変更届出書(別記第6号様式)を、速やかに村長に提出するものとする。
(登録の取消し)
第10条 村長は、取扱事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該取扱事業者の登録を取消すことができる。
(1) この要綱その他法令に違反したとき。
(2) 暴力団員等であると判明したとき。
2 村は、前項の規定により取扱事業者の登録を取り消した場合には、これによる取扱事業者の損害を賠償する責めを負わない。
3 取扱事業者は、登録の取消しを届け出る場合には、留寿都村応援感謝券取扱事業者登録取消申請書(別記第7号様式)を村長に提出するものとする。
(費用の負担)
第11条 登録の申込み及び感謝券の取扱いに要する費用は、取扱事業者の負担とする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この訓令は、公表の日から適用する。
附 則(平成29年3月31日訓令第16号)
この訓令は、平成29年4月1日から適用する。
別記第1号様式(第3条関係)
別記第2号様式(第3条関係)
別記第3号様式(第4条関係)
別記第4号様式(第4条関係)
別記第5号様式(第6条関係)
別記第6号様式(第9条関係)
別記第7号様式(第10条関係)



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