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○留寿都村成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成28年10月7日訓令第26号
留寿都村成年後見制度利用支援事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この訓令は、留寿都村地域生活支援事業実施規則(平成19年留寿都村規則第9号)第3条第6号及び留寿都村地域支援事業実施要綱(平成19年留寿都村訓令第5号)第4条第4号に定める成年後見制度利用支援事業の実施に関し、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条の規定に基づき、村長が民法(明治29年法律第89号)第7条、第11条、第13条第2項、第15条第1項、第17条第1項、第876条の4第1項又は第876条の9第1項に規定する審判の請求(以下「審判請求」という。)を行う場合の手続等並びに成年後見制度の利用に係る費用負担が困難な者に対する費用の助成に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、留寿都村に居住する判断能力が十分でない高齢者、知的障害者及び精神障害者とする。
(審判請求の要件)
第3条 村長は、審判請求を行うに当たっては、次に掲げる事項を総合的に考慮するものとする。
(1) 対象者の判断能力の程度
(2) 対象者の健康状態、生活状況及び資産状況
(3) 対象者の配偶者及び2親等内の親族(以下「親族等」という。)の存否、当該親族等による対象者保護の可能性並びに当該親族等が審判請求を行う意思の有無
(4) 介護保険サービスその他の高齢者福祉サービス及び障害者福祉サービス等の利用状況並びにこれに付随する財産の管理等日常生活上の支援の必要性
(5) その他村長が確認を必要とする事項
(審判請求の要請及び調査)
第4条 次に掲げる者は、対象者がいると判断したときは、後見開始等審判請求要請書(様式第1号)により、村長に対して審判請求を要請することができる。
(1) 民生委員
(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業に従事する職員
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条に規定する事業に従事する職員及び同法第115条の46に規定する地域包括支援センターの職員
(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2及び第5条の3に規定する事業に従事する職員
(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条に規定する事業に従事する職員
(6) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所の職員
(7) 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項に規定する保健所の職員
(8) 対象者の日常生活の援助者であって、前各号に掲げる者以外のもの(親族を除く。)
(9) その他村長が認めた者
2 村長は、前項の要請があったとき又は対象者を発見したときは、対象者と面談等を行い、前条に定める要件について調査を行い、審判請求の可否を決定するものとする。なお、要請に基づく審判請求の可否の決定については、後見開始等審判請求の要請に対する回答書(様式第2号)により、当該要請者に回答するものとする。
(親族等への情報提供)
第5条 村長は、前条第2項の調査に当たり、第3条第3号に定める当該親族等が審判請求を行う意思の有無を確認する場合には、必要に応じて本人の状況等の情報を必要の範囲内で当該親族等に提供することができる。
2 前項において情報の提供を行う場合には、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び留寿都村個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年留寿都村条例第19号)の規定に基づき、個人情報の保護に最大限の配慮をしなければならない。
(審判請求)
第6条 村長は、第4条第2項に規定する調査の結果、次の各号のいずれかに該当する場合は、審判請求を行うものとする。
(1) 対象者に親族等がいないとき。
(2) 対象者の親族等の代表者又はそのいずれかの者が、文書により審判請求をしない旨を村長に申し入れた場合(明らかに文書による申入れが困難な事由があると認められる場合を除く。)であって、当該対象者の状況を考慮し、村長が審判請求をする必要があると判断したとき。
(3) 対象者に親族等がいる場合で、対象者において当該親族等からの虐待の事実が確認され、村長が審判請求をする必要があると判断したとき。
2 審判請求に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用その他の手続は、対象者に係る審判を管轄する家庭裁判所の定めるところによるものとする。
(審判請求の費用負担)
第7条 村長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、審判請求に係る費用(以下「審判請求費用」という。)を負担する。
(審判請求費用の求償)
第8条 村長は、審判請求費用について、対象者又は関係人が負担すべきであると判断したときは、村が負担した審判請求費用の求償権を得るため、家事事件手続法第31条第1項に規定する家庭裁判所の命令を求める申立てを行い、当該命令がされたときは、関係人に対して後見開始等審判費用請求書(様式第3号)により当該費用を請求するものとする。
(審判請求費用及び報酬の助成)
第9条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、審判請求費用及び成年後見人等に対する報酬を助成するものとする。なお、助成は、第6条第1項に基づく村長が行う審判請求に限らず、民法第7条、第11条又は第15条第1項に規定する者が審判請求を行った場合も対象とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項による被保護者
(2) 資産又は収入等の状況から前号に準ずると村長が認めた者
(助成の額)
第10条 審判請求に係る助成の額は、審判請求費用として現に要した額とする。なお、村長が審判請求費用を負担した場合は、第8条の規定を適用しないことをもって助成に代えるものとする。
2 報酬に係る助成の額は、成年後見人等に対する報酬付与の審判の額とし、当該報酬額の範囲内で、対象者の生活の場が在宅にあっては月額28,000円、施設等入所中にあっては月額18,000円を助成の上限とする。
(助成の申請)
第11条 助成の申請をすることができる者は、審判請求費用にあっては、対象者又は第9条に定める審判請求を行った者、報酬にあっては、成年被後見人等又は成年後見人等とする。
2 申請者は、助成を受けようとするときは、後見開始等審判請求費用助成申請書(様式第4号)又は後見等報酬助成申請書(様式第5号)に必要な書類を添付し、村長に申請しなければならない。
(助成の決定)
第12条 村長は、前条第2項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成の可否を決定し、後見開始等審判請求費用助成決定(却下)通知書(様式第6号)又は後見等報酬助成決定(却下)通知書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。
2 前項の規定により助成の決定を受けた者は、成年後見制度利用支援事業助成金請求書(様式第8号)により、当該決定された助成額を請求するものとする。
3 助成金は、助成の決定を受けた者からの請求に基づき、30日以内に支給するものとする。
(報告義務)
第13条 前条第1項の規定により報酬の助成の決定を受けた者は、第9条各号のいずれかに該当しなくなったとき又は資産状況若しくは生活状況に変更が生じたときは、後見等報酬助成中止(変更)届(様式第9号)に当該事実を確認できる書類を添付して、速やかに村長に報告しなければならない。
(報酬の助成の中止等)
第14条 村長は、成年被後見人等が次の各号のいずれかに該当するときは、報酬の助成を中止する。
(1) 死亡したとき。
(2) 後見開始等の審判が取り消されたとき。
(3) 第9条各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。
2 村長は、成年被後見人等の資産状況又は生活状況の変化により助成の理由が著しく変化したときは、報酬の助成の金額を変更することができる。
(助成金の返還)
第15条 村長は、申請者が虚偽の申請その他不正な手段により助成金の支給を受けたときは、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第16条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
(適用期日)
1 この訓令は、公表の日から適用する。
(留寿都村成年後見制度利用支援事業実施要綱の廃止)
2 留寿都村成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成24年留寿都村訓令第22号)は、廃止する。
附 則(令和4年12月15日訓令第35号)
この訓令は、令和5年4月1日から適用する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第8条関係)
様式第4号(第11条関係)
様式第5号(第11条関係)
様式第6号(第12条関係)
様式第7号(第12条関係)
様式第8号(第12条関係)
様式第9号(第13条関係)



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