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○留寿都村権利擁護支援会議の設置及び運営に関する要綱
平成28年10月6日訓令第25号
留寿都村権利擁護支援会議の設置及び運営に関する要綱
(目的)
第1条 この訓令は、権利擁護支援会議の設置及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 判断能力が十分でない高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「対象者」という。)の生命や財産を守り、権利が侵害されないよう、保健、福祉、医療、介護等の関係者が、情報を共有し、また、連携を図ることにより、留寿都村における権利擁護の推進を図るため、留寿都村権利擁護支援会議(以下「支援会議」という。)を設置する。
(業務)
第3条 支援会議は、権利擁護の推進を図るため、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 対象者の把握及び情報共有に関すること。
(2) 支援方法の検討及び決定に関すること。
(3) 各種権利擁護事業の利用手続支援に関すること。
(4) 市民後見人の養成に関すること。
(5) その他、留寿都村における権利擁護の推進のために必要と認められる事項
(構成)
第4条 支援会議は、住民福祉課、保健医療課、地域包括支援センター及び留寿都村社会福祉協議会をもって構成する。
(会議)
第5条 会議は、住民福祉課長が必要に応じて、構成する部署の長に対して招集するものとする。
2 前項の招集を受けた構成する部署の長は、その所属する必要な職員を会議に出席させるものとする。
3 会議は、住民福祉課長が議長となり、会議の庶務は、住民福祉課においてこれを処理する。
4 前条の規定にかかわらず、留寿都村の権利擁護の推進に当たり議長が必要と認めるときは、関係機関にその所属する職員の会議への出席を要請することができるものとする。
(個人情報の取扱い)
第6条 会議の出席者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の目的規定及び趣旨を踏まえ、会議で知り得た情報の取扱いについては、細心の注意を払わなければならない。
(補足)
第7条 この訓令に定めるもののほか、支援会議の運営に関して必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
この訓令は、公表の日から適用する。
附 則(令和4年12月15日訓令第35号)
この訓令は、令和5年4月1日から適用する。



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