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○平成28年度留寿都村臨時福祉給付金支給事業実施要綱
平成28年8月3日訓令第19号
平成28年度留寿都村臨時福祉給付金支給事業実施要綱
(目的)
第1条 この訓令は、消費税率の引上げに際し、低所得の住民に与える負担の影響に鑑み、低所得の住民に対する適切な配慮を行うため、暫定的・臨時的な措置として実施する、平成28年度の臨時福祉給付金支給事業について、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 臨時福祉給付金 前条の目的を達するために、平成28年度臨時福祉給付金として村によって贈与される給付金をいう。
(2) 支給対象者 別記に掲げる臨時福祉給付金が支給される者をいう。
(臨時福祉給付金の支給)
第3条 村は、支給対象者に対し、この要綱に定めるところにより、臨時福祉給付金を支給する。
(支給額)
第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する臨時福祉給付金の金額は、支給対象者1人につき3千円とする。
(申請受付開始日及び申請期限)
第5条 臨時福祉給付金に係る村の申請受付開始日は、次条第2項各号に掲げる申請方式ごとに村長が別に定める日とする。
2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、前項の規定により定められた申請受付開始日のうち最も早い日から3か月とする。
(申請及び支給の方式)
第6条 臨時福祉給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、様式第1号、第2号又は第3号の申請書(以下「申請書」という。)により申請を行う。
2 申請者による申請及び村による支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合、第3号に掲げる申請方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号による支給が困難な場合に限り行う。
(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により村に提出し、村が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を村の窓口に提出し、村が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は村の窓口において村に提出し、村が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 申請者は、臨時福祉給付金の申請に当たり、村職員がする本人確認調査に応じなければならない外、村職員が必要により求めた場合は、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証さなければならない。
(代理による申請)
第7条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による申請を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。
(1) 平成28年1月1日(以下「基準日」という。)時点での申請者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から申請者本人の身の回りの世話をしている者等で村長が特に認める者
2 代理人が臨時福祉給付金の支給の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)を提出する。また、この場合、村は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
3 村は、代理人が第1項第1号の者にあっては、住民基本台帳により、また、同項第2号及び第3号の者にあっては、村長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。
(支給の決定)
第8条 村長は、第6条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定したときは、当該申請書を臨時福祉給付金の請求書として取扱い、当該支給対象者に対し臨時福祉給付金を支給するものとする。
2 別記第1項第4号に規定する児童等については、当該児童等分の臨時福祉給付金につき、当該児童等の保護者から代理申請があった場合でも、不支給決定とする(村において、当該児童等の入所等の事実を把握した時点で、当該児童等に係る臨時福祉給付金の代理申請について、支給決定通知が既に行われている場合を除く。)。
3 別記第1項第5号に規定する者が同項同号に規定する申出を行った場合は、当該者分の臨時福祉給付金につき、基準日時点の住民票において当該者と同一世帯である者から代理申請があった場合でも、不支給決定とする(申出が、当該者の基準日時点の住民票が所在する市町村(特別区を含む。)に到達した時点で、当該者に係る臨時福祉給付金の代理申請について、支給決定通知が既に行われている場合を除く。)。
4 別記第6項に規定する者については、当該者分の臨時福祉給付金につき、同項同号に規定する当該者の養護者から代理申請があった場合でも、不支給決定とする(村において、当該者の入所等の事実を把握した時点で、当該者に係る臨時福祉給付金の代理申請について、支給決定通知が既に行われている場合を除く。)。
5 村長は、第1項の内容の確認の結果、支給できないと決定したときは、様式第4号の通知書により、当該申請者に対し、その旨を通知するものとする。
(臨時福祉給付金の支給等に関する周知等)
第9条 村長は、臨時福祉給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第10条 村長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第5条第2項の申請期限までに第6条の規定による申請が行われなかった場合、支給対象者が臨時福祉給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 村長が第8条第1項の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、村が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第11条 村長は、臨時福祉給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により臨時福祉給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った臨時福祉給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第12条 臨時福祉給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(個人情報の取扱い)
第13条 村は、臨時福祉給付金支給事業に係る事務の遂行によって保有することとなった個人情報を臨時福祉給付金支給事業に係る事務の遂行以外の目的に利用してはならない外、その取扱いにあっては、留寿都村個人情報保護条例(平成16年留寿都村条例第17号)の規定に基づき、適切に取り扱わなければならない。
(その他)
第14条 この訓令の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(適用期日)
1 この訓令は、公表の日から適用する。
(留寿都村臨時福祉給付金支給事業実施要綱の廃止)
2 留寿都村臨時福祉給付金支給事業実施要綱(平成26年留寿都村訓令第11号)は、廃止する。
3 留寿都村臨時福祉給付金支給事業実施要綱(平成27年留寿都村訓令第7号)は、廃止する。
別記(第2条関係)




様式第1号(第6条関係)

様式第2号(第6条関係)

様式第3号(第6条関係)



様式第4号(第8条関係)



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