○留寿都村妊産婦安心出産支援事業実施要綱
平成28年6月29日訓令第17号
留寿都村妊産婦安心出産支援事業実施要綱
(目的)
第1条 この訓令は、分娩可能な産科医療機関までの距離が遠く、妊産婦の心身の負担や経済的負担が大きいことから、妊産婦の健康診査や出産(以下「健康診査等」という。)にかかる経費の一部を助成することにより、経済的負担の軽減を図り、安心して子どもを産むことができる環境づくりを推進することを目的とする。
(助成の対象者)
第2条 本事業による助成を受けることができる者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 健康診査等を受ける日に留寿都村に住民登録のある者
(2) 留寿都村から別の市町村にある医療機関に通って、妊産婦健康診査を受け、又は出産した者
(3) 留寿都村が作成した支援プランに基づいた妊婦健康診査を受けている者
(助成の対象事業と助成金額)
第3条 本事業による助成の対象事業と助成金額は、次に掲げるところによる。
(1) 妊婦健康診査 対象者が、別の市町村にある産科医療機関において健康診査(公費負担に限る。)を受けた時に要した交通費として1回当り片道の場合715円、往復の場合1,430円を助成する。
(2) 出産 対象者が、別の市町村にある産科医療機関において出産した時に要した交通費として片道の場合715円、往復の場合1,430円を助成する。
(3) 産婦健康診査 対象者が、別の市町村にある産科医療機関において産後概ね2週間程度及び1か月程度の時期に受診する健康診査に要した交通費としてそれぞれ片道の場合715円、往復の場合1,430円を助成する。
(助成の申請)
第4条 本事業による助成を受けようとする対象者は、留寿都村妊産婦健診等交通費助成申請書(
別記第1号様式)及び留寿都村妊産婦健診等交通費助成健康診査等申出書(
別記第2号様式)に次に掲げる書類を添付して村長に申請するものとする。
(1) 母子健康手帳の写し
(2) 健康診査等領収書
2 申請は、前条各号に規定する助成の対象事業が完了してから一括申請することとし、出産の事実のあった日の翌日から起算して1年以内に提出するものとする。ただし、第2条第1項第1号の対象者でなくなった場合は、その日から3か月以内に申請するものとする。
(助成の決定)
第5条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、助成の可否を決定し、留寿都村妊産婦健診等交通費助成決定通知書(
別記第3号様式)により当該申請者に通知する。
2 前項の審査は、前条の申請があった日の属する月の末日分までのものに ついて一括行うものとし、当該申請があった日の属する月の翌月15日までに決定された支払額を当該申請者に交付するものとする。ただし、審査等に日数を要する場合はこの限りでない。
(助成金の返還)
第6条 村長は、偽りその他不正行為により助成を受けた者があるときは、その対象者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この訓令は、公表の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成28年12月15日訓令第38号)
この訓令は、公表の日から適用する。
附 則(平成30年3月23日訓令第2号)
(適用期日)
1 この訓令は、平成30年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 この訓令による、改正後の留寿都村妊産婦安心出産支援事業実施要綱の規定は、平成30年4月1日以後に出産した者の健康診査に関する経費の助成について適用し、同日前の健康診査に関する経費の助成については、なお従前の例による。
別記第1号様式(第4条関係)
別記第2号様式(第4条関係)
別記第3号様式(第5条関係)