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○留寿都村公共下水道使用料滞納整理事務規程
平成28年3月31日訓令第11号
留寿都村公共下水道使用料滞納整理事務規程
(趣旨)
第1条 この規程は、留寿都村公共下水道条例(平成16年留寿都村条例第10号)第31条及び留寿都村農業集落排水施設管理条例(平成16年留寿都村条例第9号)第17条に規定する使用料(以下「下水道使用料」という。)を納入期限までに納入しない者(以下「滞納者」という。)に対し、滞納整理事務を適切に処理するため、必要な事項を定めるものとする。
(督促)
第2条 村長は、滞納者に対し、納入期限後20日以内に督促状(様式第1号)により督促する。
2 督促状で指定する納入期限は、発送日から14日以内とする。
(催告)
第3条 村長は、督促状の納入期限が過ぎても、なお納入しない滞納者に対し、納入期限後20日以内に催告書(様式第2号)を送付するものとする。
2 前項の催告後においても納入しない滞納者には、引き続き催告書を発行する。この場合において、催告書の発行日は、前催告書の納入期限後20日以内とする。
3 前2項の催告書で指定する納入期限は、発送日から14日以内とする。
(滞納整理)
第4条 村長は、下水道使用料を5カ月以上滞納した者(以下「使用停止対象者「という。)に対し、使用停止手続開始通知書(様式第3号)により使用停止の手続きを開始する旨を通知するとともに未納理由等を調査し、必要に応じて納付指導を行うものとする。
2 村長は、経済的理由等で一時に納入することが困難であると認めたときに、分納誓約書(様式第4号)を提出させ、分割して納入できるものとする。この場合の分割方法は、次に掲げるところによる。
(1) 分割回数、金額及び納入期限は、使用停止対象者の支払能力等を勘案して決定し、当該年度中に完納する範囲内で認める。ただし、これにより難いときは、次年度を限度として、認めることができる。
(2) 分割納入承認以降の当月分下水道使用料は、納入期限内に納入することを条件とする。
3 留寿都村公共下水道条例第34条の2に規定する使用料の滞納者の滞納分は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定によるものとする。
(使用停止の予告)
第5条 前条の使用停止手続開始通知書を発送し10日を経過した後、使用停止対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用停止予告通知書(様式第5号)により使用停止を予告するものとする。
(1) 前条の措置にもかかわらず滞納下水道使用料金の納入がないとき。
(2) 納入指導に従わないとき。
(3) その他特に村長が必要と認めたとき。
(使用停止の通知)
第6条 村長は使用停止予告通知書に指定した納入期日を経過しても、なお納入のない者(以下「使用停止者」という。)に対し、使用停止執行通知書(様式第6号)により通知するものとする。
2 使用停止執行通知書の送付については、現地にて使用停止者に手渡すように努めるものとする。
3 使用停止は公共桝内に閉栓装置を設置することにより行う。
(使用停止の猶予)
第7条 使用停止者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、使用停止を猶予することができる。
(1) 滞納下水道使用料の一部を納入し、かつ、残額について分納誓約書の提出があったとき。ただし、残額の分納期間は、1年間を超えることができない。
(2) 財産が天災、火災若しくは、その他災害を受け、又は盗難により破損され、滞納下水道使用料を納入することができないと認められるとき。
(3) 本人又は同居の親族が負傷又は疾病により滞納下水道使用料を納入することができないと認められるとき。
(4) その他特に村長が必要と認めたとき。
(使用停止の猶予の取消し)
第8条 前条により使用停止の猶予を受けた者が次の各号いずれかに該当するときは、その猶予を取消すものとする。
(1) 前条第1項第1号に規定する分納誓約書に違反したとき。
(2) 使用停止の猶予を受けた者の財産の状況その他事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
(3) その他特に村長が必要と認めたとき。
(使用停止の解除)
第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用停止解除通知書(様式第7号)をもって使用停止を解除する。
(1) 滞納下水道使用料を完納したとき。
(2) 滞納下水道使用料の半分以上の納入があり残額について分納誓約書の提出があったとき。
(3) その他特に村長が必要と認めたとき。
附 則
この訓令は、平成28年4月1日から適用する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第4条関係)
様式第5号(第5条関係)
様式第6号(第6条関係)
様式第7号(第9条関係)



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