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○留寿都村簡易水道料金滞納整理事務手続規程
平成28年3月31日訓令第10号
留寿都村簡易水道料金滞納整理事務手続規程
(趣旨)
第1条 水道料金の未納に係る滞納整理事務及び給水停止の手続については、水道法(昭和32年法律第177号)、留寿都村簡易水道事業給水条例(平成10年留寿都村条例10号)及び留寿都村簡易水道事業給水条例施行規則(平成10年留寿都村規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
第2条 削除
(督促状)
第3条 規則第17条第1項に規定する納入期限(以下「当初納入期限」という。)を経過しても、なお納入のない者に対し納入期限を定め、当初納入期限後20日以内に督促状(様式第1号)により納入を促す。なお、遅延損害金は、留寿都村債権管理条例(平成27年留寿都村条例第17号)の定めるところによる。
(調査及び納入指導)
第4条 前条により指定した納入期限を経過しても、なお納入しない者に対し未納理由、職業、家族構成等を調査し、必要に応じて納入指導を行う。
(給水停止予告書の通知)
第5条 督促状に指定した納入期限を経過しても、なお納入しない者が次の各号の一に該当するときは、納入期限を定めた給水停止予告書(様式第2号)により給水停止の予告をすることができる。
(1) 水道料金を3か月以上、未納している者
(2) その他、水道事業管理者(以下「管理者」という。)が特に必要と認めた者
(給水停止の猶予)
第6条 前条の調査及び納入指導の結果、未納者が次の各号の一に該当するときは、給水停止を猶予することができる。
(1) 分納誓約書(様式第3号)の提出があったとき。ただし、分納期間は、6ヶ月を超えることはできない。
(2) 天災、火災、その他の災害及び盗難等によって、財産等に被害があり使用料を納入することが困難と認められるとき。
(3) その他、管理者が特に必要と認めたとき。
(給水停止の猶予の取り消し)
第7条 前条により給水停止の猶予を受けた者が、次の各号の一に該当するときはその猶予を取り消す。
(1) 分納誓約書不履行の場合
(2) 前条の規程によって猶予を受けている者の財産等の状況、その他事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
(3) その他、管理者が特に必要と認めたとき。
(給水停止の執行)
第8条 給水停止は、給水停止予告書に記載した水道料金未納額を指定期日までに納入しなかった者に執行する。
2 給水停止の執行にあたっては、給水停止執行書(様式第4号)を使用者に通知する。
(給水停止の方法)
第9条 給水停止の方法は、規則第20条の定めるところによる。
(給水停止の解除)
第10条 次の各号に該当するときは、給水停止解除通知書(様式第5号)により給水停止を解除する。
(1) 未納料金等が完納されたとき。
(2) 水道料金分納誓約書の提出があったとき。ただし、水道料金分納誓約書に違反したときは、給水停止を再執行する。
(3) その他、管理者が特に必要と認めたとき。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(適用期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から適用する。
(留寿都村簡易水道給水停止事務取扱規程の廃止)
2 留寿都村簡易水道給水停止事務取扱規程(平成25年留寿都村訓令第25号)は、廃止する。
附 則(令和元年8月14日訓令第9号)
この訓令は、公表の日から適用する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第10条関係)



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