○留寿都村営住宅家賃滞納整理事務手続規程
平成28年3月31日訓令第9号
留寿都村営住宅家賃滞納整理事務手続規程
(趣旨)
(督促状)
第2条 村長は、毎月の定められた納付期限までに家賃を納入しない村営住宅入居者(以下「滞納者」という。)に対し、納付期限後20日以内に村営住宅督促状(
様式第1号)を送付するものとする。ただし、口座振替の方法で、家賃を納入する滞納者に対しては、督促状と併せて口座振替不能通知書及び納入通知書を送付するものとする。
(催告書)
第3条 村長は、前条に規定する督促に応じない滞納者であって、家賃の滞納が3月以上のものに対し、毎年度6月及び12月に催告書(
様式第2号)を送付するものとする。
(納付指導)
第4条 村長は、家賃の滞納額が2月分となった滞納者について、滞納整理個人票(
様式第3号)を作成し、納付状況及び納付指導の経緯を記録するものとする。
2 村長は、第2条及び前条に規定する家賃納付の求めをしてもなお家賃を滞納している者については、電話、文書、臨戸訪問等による納付指導を行うものとする。
3 前項に規定する納付指導は、次の各号に掲げる事項に留意して行うものとする。
(1) 原則として、当月分の家賃に関しては、納付期限内の納付を指導すること。
(2) 家賃滞納の長期化の防止に努めること。特に家賃が高額な滞納者に対しては、密に指導すること。
(3) 家賃滞納の長期化は、村営住宅明渡しの訴訟につながることを説明し、周知させること。
(4) 滞納者が条例等に規定する基準に該当すると思われるときは、家賃を減額し、又は免除する申請を行わせるよう指導すること。
(5) 滞納者が収入超過者であるときは、納付指導を特に密に行うこと。
(納付誓約書)
第5条 村長は、前条に規定する納付指導の結果、滞納家賃の一括納付が困難であると認められる滞納者に対し、家賃納付誓約書(
様式第4号)の提出を求めるものとする。
(連帯保証人への要請)
第6条 村長は、滞納家賃が3月以上の滞納者の連帯保証人に対し、家賃債務の履行協力について(
様式第5号)により納付履行への協力を要請するものとする。
2 村長は、滞納家賃が6月以上の滞納者の連帯保証人に対し、保証債務履行要請書(
様式第6号)により保証債務の履行を要請するものとする。
(退去者への納付指導)
第7条 滞納者であって、村営住宅を退去したものに対する納付指導については、第3条から前条までの規定を準用する。
(呼出状)
第8条 村長は、第2条から前条までの督促、催告及び納付指導によってもなお滞納家賃を納付しない滞納者に対し、呼出状(
様式第7号)を送付するものとする。
(法的措置対象者の選定)
第9条 村長は、前条に規定する呼出しに応じなかった累積滞納月数が12月以上の滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、法的措置対象者として選定し、法的措置対象者選定通知書(
様式第8号)を送付するものとする。
(1) 納付誓約書を提出しないとき。
(2) 納付誓約書を提出したにもかかわらず、誓約にしたがって納付を行わないとき。
(3) 今後も積極的に滞納解消に努めようとする意志が見受けられないとき。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、法的措置対象者としないことができる。
(1) 疾病等による長期の療養のため、多額の出費を余儀なくされたと認められるとき。
(2) 主たる生計維持者の死亡により家賃の納付が困難であると認められるとき。
(3) 不慮の災害により多額の出費を余儀なくされたと認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、やむを得ない特別の事情があると認められるとき。
(法的措置対象者への納付指導)
第10条 村長は、法的措置滞納者に対し、臨戸訪問等を行い、住宅の明渡しに係る法的措置を説明した上で、滞納家賃の納付について特に密に指導するものとする。
(明渡請求)
第11条 村長は、前条に規定する指導にもかかわらずこれに応じない滞納者に対し、別に
規則で定める村営住宅明渡請求書を、配達証明付内容証明郵便で送付するものとする。
(明渡請求の撤回)
第12条 村長は前条の規定による明渡請求をされた滞納者が、指定した明渡期日までに当該滞納家賃の全部若しくは一部を納付し、又は納付についての誓約をしたときは、村営住宅明渡請求の撤回について(
様式第9号)を送付し、引続き入居を認めるものとする。
(法的措置)
第13条 村長は、第11条に規定による明渡請求に応じなかった滞納者を相手方として、滞納家賃の支払及び村営住宅の明渡しに係る訴訟を提起するものとする。
2 訴訟上の和解については、滞納家賃の一括支払及び村営住宅の明渡しを条件とする。
3 村長は、村営住宅の明渡しを求める必要のない滞納者に対しては、滞納家賃の支払命令の申立てを行うものとする。
(強制執行)
第14条 村長は、明渡訴訟等の結果、勝訴判決又は債務名義を得たものであって、滞納者が当該村営住宅を明け渡さないときは、強制執行の申立てを行うものとする。ただし、特別な理由があると認められるときは、相当の期間強制執行の申立てを猶予するものとする。
(その他)
第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成30年7月24日訓令第10号)
この訓令は、公表の日から適用する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第6条関係)
様式第6号(第6条関係)
様式第7号(第8条関係)
様式第8号(第9条関係)
様式第9号(第12条関係)