○留寿都村乳幼児用紙おむつ購入費助成事業実施要綱
平成28年3月15日訓令第5号
留寿都村乳幼児用紙おむつ購入費助成事業実施要綱
(目的)
第1条 この訓令は、子育て支援施策の一環として、乳幼児用の紙おむつ及び布おむつ(以下「紙おむつ等」という。)の購入費の一部を助成することにより、子育て世代の経済的負担を軽減し、もって定住促進を図ることを目的とする。
(助成の対象者)
第2条 本事業により助成を受けることができる者は、乳幼児(紙おむつ等の購入日現在において留寿都村に住所を有する母子保健法(昭和40年法律第141号)第6条第2項及び第3項に規定する乳児及び幼児をいう。以下同じ。)の保護者(以下「対象者」という。)とする。
(助成の品目及び限度額)
第3条 助成の対象とする品目は紙おむつ等(紙パンツ、布おむつカバー及び布おむつライナーを含む。)とし、月額3,000円を限度とする。
(助成の対象期間)
第4条 助成の対象とする期間は、乳幼児が出生した日の属する月の翌月から18か月間とする。
(助成の申請)
第5条 紙おむつ等の購入費の助成を受けようとする対象者は、留寿都村乳幼児用紙おむつ購入費助成申請書(
別記第1号様式)に領収書等(購入費を支払ったことが確認できる書類)を添えて申請するものとする。
2 前項の申請期間は、紙おむつ等を購入した日の属する月の月末から起算して1年以内とする。
(助成の決定)
第6条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、助成の可否を決定し、留寿都村乳幼児用紙おむつ購入費助成決定通知書(
別記第2号様式)により当該申請者に通知する。
2 前項の審査は、前条の申請があった日の属する月の末日分までのものについて一括行うものとし、当該申請があった日の属する月の翌月15日までに決定された支払額を当該申請者に交付するものとする。
(助成金の返還)
第7条 村長は、偽りその他不正行為により助成を受けた者があるときは、その対象者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成28年12月15日訓令第37号)
この訓令は、公表の日から適用する。
附 則(令和2年12月24日訓令第38号)
この訓令は、公表の日から適用する。
別記第1号様式(第5条関係)
別記第2号様式(第6条関係)